○舟形町役場処務規則
平成12年3月31日
規則第14号
舟形町役場処務規則(昭和29年12月規則第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 文書事務
第1節 通則(第3条―第11条)
第2節 文書の収受及び配布(第12条・第13条)
第3節 文書の処理(第14条―第23条)
第4節 文書の施行(第24条―第30条)
第5節 文書の管理(第31条―第46条)
第3章 服務(第47条―第53条)
第4章 当直(第54条―第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 舟形町役場の処務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(この規則により難い事件の処理)
第2条 事務処理について、この規則により難い事件が発生したときは、町長の指示を受けなければならない。
第2章 文書事務
第1節 通則
(1) 課 当該文書に係る事案を所掌する課、会、局(以下「課」という。)をいう。
(2) 保管 各課の事務室内に収納しておくことをいう。
(3) 保存 各課の事務室以外の場所及び磁気デイスク等に収納しておくことをいう。
(4) 親展文書 親展、機密等の表示のある書面及び図面をいう。
(5) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。
(6) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。
(令達文書の種類)
第4条 令達文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により条例とするもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定により規則とするもの
(3) 告示 広く一般に対して、一定の事項を周知させるために公示又は公表するもの
(4) 訓令 庁内に将来例規となり指揮命令するもの
(5) 訓 庁内に一時的又は一事件に限り行い命令するもの
(6) 内訓 訓令又は訓のうち機密に属するもの
(7) 達 特定の個人又は団体に対して指揮命令するもの
(8) 指令 申請、願い出等に対して指示、命令するもの
(9) 庁達 課係及び施設の全部又は一部に対して、事務執行上その取扱要領及び処理上必要な事項を定めるもの
(令達事務)
第5条 令達文書は、指令を除くほか総務課に備付けの令達番号簿に記載しなければならない。
2 前項の番号には、条例、規則、告示及び訓令にあっては、町名及び令達名を冠しなければならない。
3 その他の指令等は、前項の規定に準じ課で取り扱うものとする。
4 指令等にかかわる令達番号の記号は、第24条第3項の規定により定められた文書の記号を用いるものとする。
(公告)
第6条 条例、規則及び告示は、舟形町公告式条例(昭和29年条例第1号)により公告しなければならない。
(文書取扱の原則)
第7条 文書は、事務能率の向上に役立つように正確かつ迅速丁寧に取扱い、常にその経過を明らかにしておかなければならない。
2 文書は、行政情報の公開に伴い、町民の利用に役立つように適切に管理しておかなければならない。
3 文書は、学術、文化等の調査研究のための資料として、将来に役立つように適切に管理しておかなければならない。
4 文書は、個人情報の保護に留意して適切に管理しておかなければならない。
(総務課長の職責)
第8条 総務課長は、各課における文書の取扱いに関し必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。
(課長の職責)
第9条 課長は、常に当該課における文書の適正かつ円滑な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。
(文書取扱主任)
第10条 各課に文書取扱主任を置き、課長補佐の職にある者若しくは課長が指定する者をもってこれに充てる。
2 文書取扱主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 起案文書の審査に関すること。
(3) 文書の処理の促進に関すること。
(4) 文書並びに図面の整理、保管及び保存に関すること。
(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(6) その他文書の取扱いについて必要な事項に関すること。
(文書取扱主任会議)
第11条 総務課長は、必要があるときは文書取扱主任会議を招集し、文書事務の連絡調整を図ることができる。
第2節 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第12条 役場に到達した文書は、総務課において収受し、次の各号により取扱うものとする。
(2) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪にかかわると認められるものは、前号の手続のほか、収受時刻を文書の余白に記入し、かつ、取扱者の認印を押し、その封皮を添付して配布しなければならない。
(3) 書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の扱いによる郵便物は、開封しないで書留郵便物収受簿(様式第3号)に必要事項を記入のうえ、各課に配布し、受領印を徴する。
(4) 親展文書は、開封しないで名宛人に配布する。
(5) 複数の課に関連のある文書は、最も関係の深い課に配布する。
(6) 文書に現金、金券、有価証券(以下「重要物件」という。)が添付されているときは、その旨を封皮に記入し取扱者はこれに印を押し、金券収受簿に記入のうえ、会計管理者に送付し、その受領印を受けなければならない。
(7) 勤務時間外に到着した文書については、庁舎管理に従事する者が受領し、速やかに総務課長に引き継ぐものとする。
2 次に掲げるものは、前項各号の規定にかかわらず、受領印及び文書整理票への記載を省略することができる。
(1) 庁内に発する照会、回答、通知その他これに類する普通文書(以下「庁内文書」という。)
(2) 定例又は軽易な文書
(3) 刊行物、ポスターその他これに類する文書
(文書の転送及び返付)
第13条 前条の規定により配布を受けた文書の中に、所管に属さない文書がある場合の文書の転送及び返付は、次に定めるところによるものとする。
(1) 主務課が明らかな文書は、直ちに当該課に転送するものとする。
(2) 主務課が明らかでない文書は、直ちに総務課に返付するものとする。
第3節 文書の処理
(文書の処理)
第14条 主務課長は、収受した文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して速やかに処理しなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ上司に供覧し、その指示を受けるものとする。
(供覧)
第15条 起案を必要とせず、単に供覧によって完結する文書は、関係者に供覧するものとする。
2 他の課の事務に関係する文書については、当該課に供覧するものとする。
(1) 照会等で当該文書の余白で処理できるもの
(2) 総務課長と協議して主務課長が定める帳簿又は用紙によるもの
(起案の要領)
第17条 起案は、次に掲げる要領によるものとする。
(1) 件名は、内容にふさわしいものとすること。
(2) 文案は、明確かつ平易に表現すること。
(3) 用字、用語、文体及び書式は、舟形町条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和43年条例第12号)及び舟形町例規集の改版に伴う現行の条例の用語等の統一に関する条例(昭和62年条例第19号)の定めるところによること。
(4) 金額その他重要部分の字句を訂正した場合は、その箇所に押印すること。
(5) 関係事案は、支障のない限り一括して起案すること。
(6) 定例又は軽易なものを除き、事案の内容に応じ起案理由、参照条文、予算の措置状況を付記し、又は通知の写し、図面その他決裁の参考となる書類を案文に添付すること。
(文書の発信者名)
第18条 文書の発信者名は、町長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、町名、町役場名、課名又は職名を用いることができる。
2 庁内文書には、職名のみを用いるものとする。
3 文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じ当該文書に担当者の課名、担当名、職名、氏名及び電話番号を記載するものとする。
(回議)
第19条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。
2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
(文書取扱主任の文書審査)
第20条 起案文書のうち、配布又は発送を要するものは、文書取扱主任の形式審査を受けなければならない。ただし、定例的かつ形式的な文書については、この限りではない。
2 文書取扱主任は、起案文書の審査に当たっては、この規程及び舟形町条例の形式を左横書きに改正する条例及び舟形町例規集の改版に伴う現行の条例の用語等の統一に関する条例に基づき審査し、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。
(合議)
第21条 起案文書の内容が他の課の事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係がある課長に合議しなければならない。この場合において、同一課内の事務に関係がある場合は当該課長、他の課の事務に関係がある場合にあっては主務課長を経て行うものとする。
2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は、主務課長と協議して調整するものとし、調整が整わないときは、意見を付しておくものとする。
3 議会に提出する議案に係る起案文書は、総務課長と合議した後、町長決裁を受けなければならない。ただし、条例案に係るものについては、法令担当の審査を受けた後、同様の取扱いをしなければならない。
(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)
第22条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、当該起案文書の内容を十分検討したうえで、その所定の箇所に認印し、又は署名するとともに、その回議又は合議が速やかに完了するよう努めなければならない。
2 舟形町事務決裁規程(平成17年3月告示第2号)の定めるところにより代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記入して認印し、又は署名し、後閲を要するときは、「後閲」と記入しておかなければならない。
3 起案文書の内容が重要又は異例のものは、主務課長が持ち回りし、回議又は合議しなければならない。この場合において、秘密を要する文書にあっては、書類袋等に入れ、その内容が他に漏れないようにしなければならない。
4 起案文書の内容について、回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、主務課長は会議又は合議済みの関係課長にその旨を通知しなければならない。
(決裁日の記入)
第23条 起案者は、起案文書に決裁がなされたときは、直ちに起案用紙の所定の欄に決裁日を記入しなければならない。
第4節 文書の施行
(文書番号)
第24条 文書番号は、主務課ごとに会計年度による一連番号とする。ただし、軽易なものについては、号外をもって処理することができる。
2 条例、規則、議案、告示及び訓令には、総務課においてその種類に従い暦年による一連番号を付すものとする。
3 第1項の番号には、課名の首字を冠するものとする。
4 主務課長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、証明書の発行、申請の受付その他事務の形態に応じた番号を用いることができる。この場合において、主務課長は、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。
(決裁文書の浄書及び照合)
第25条 文書の浄書は、主務課が行うものとする。ただし、主務課において浄書が困難なものについては、印刷の外注をすることができる。
2 浄書した文書は、決裁と照合し、当該案文と相違ないことを確認しなければならない。
(公印の押印)
第26条 起案者は、発送する文書を当該決裁文書に添えて公印の管理者に回付し、所定の箇所に公印の押印を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書にあっては、公印の押印を省略することができる。
(1) 書簡文書等押印しないことが通例とされる文書
(2) 普通文書(法令上の効力を有するもの等その内容が特に重要なものを除く。)
(3) 前2号に掲げる文書のほか、総務課長が特に公印の押印を省略することを適当と認めた文書
3 多数公印を押印する必要がある通知等文書は、公印の押印に代えて公印の印影及びその縮小したものを印刷することができるものとし、電子計算機を利用した通知等文書は、電子計算機に記録した公印の印影を出力して、公印の押印に代えることができるものとする。この場合、印影承認申請書により総務課長の承認を受けなければならない。
(文書の発送)
第27条 文書の発送は、原則として総務課において行うものとする。
2 発送する文書は、主務課において封入、梱包等の処理をしたうえで、宛先を明記し、午後3時30分までに所定の棚に整理しなければならない。この場合において、書留、速達、親展その他特殊な取扱いを必要とするものは、その旨明示しておかなければならない。
3 送付は、料金別納及び後納扱いにより最も安価な方法で行うものとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手、官製はがき及び宅配便を使用するものとする。
4 主務課長が特に必要と認めるときは、職員に文書を直接持参させることができる。
5 通達、照会、回答、通知、報告及び依頼の文書で公印の押印を省略することができるものにあっては、フアクシミリ、電子メール及び磁気媒体等により発送することができる。
6 主務課は、急を要するとき又は一度に大量に文書を発送しようとするときは総務課と調整し、処理するものとする。
(諸証明交付及び閲覧の処理)
第28条 諸証明の交付及び閲覧については、諸証明交付・閲覧申請書(様式第6号)に記載し処理するものとする。
(役場日誌)
第29条 総務課長は、執務時間中に発生した重要事項を役場日誌(様式第7号)に記載した後、町長に報告するものとする。
(施行日の記入)
第30条 起案者は、文書の発送した日又は事案を処理した日を施行日として起案用紙に所定の欄に記入しなければならない。
第5節 文書の管理
(文書の管理)
第31条 文書は、フアイリング・システムにより管理するものとする。
2 文書は、執務中を除いては自己の手元においてはならない。
(フアイル基準表)
第32条 文書取扱主任は、永久保存文書について毎年度ごとにフアイル基準表(様式第8号)を作成し、その写しを総務課長に提出するものとする。
2 文書取扱主任は、法令等に定められた簿冊その他の文書でフアイルすることができないものについても、フアイル基準表に明記し、その写しを総務課長に提出しなければならない。
(文書分類記号表)
第33条 文書は、すべて文書分類記号表により分類、整理、保管及び保存しなければならない。
2 文書分類記号表は、別表第1に定めるとおりとする。
区分 | 保存年限 |
第1種 | 永久(11年以上) |
第2種 | 10年 |
第3種 | 5年 |
第4種 | 1年 |
2 文書の保存年限は、別表2に定める保存年限の基準及び文書分類記号表に基づき主務課長が定めるものとする。
3 主務課長は、文書の種別及び保存年限に関し、文書分類記号表に変更が生じる場合は、文書分類記号表変更届(様式第9号)により総務課長に届けるものとする。
2 暦年ごとに区分して整理する文書に係る保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する年の翌年の4月1日とする。
(未完結文書の整理)
第36条 未完結文書は、該当するフオルダー又は最も関連の深いフオルダーに入れておかなければならない。
2 主務課長は、随時未完結文書を調査し、進行管理上必要な指示をするものとする。
(完結文書の整理)
第37条 完結文書は、フオルダーにより整理し、キヤビネツトに収納する。個別フオルダー内の文書は、原則として綴り込みをしないものとする。ただし、フオルダーになじまないもの及びキヤビネツトに収納することが不適当な文書については、書棚等収納に適した用具を使用することができる。
(完結文書の区分)
第38条 完結文書は、会計年度ごとに区分し、整理しなければならない。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに区分するものとする。
2 4月1日から5月31日までの間において施行する文書で前会計年度に所属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項の規定にかかわらず当該会計年度に区分しなければならない。
3 完結文書のうち、会計年度ごとに、又は暦年ごとに区分することが適当でない文書は、第1項の規定にかかわらず、現会計年度又は現年に区分することができる。
(完結文書の保管)
第39条 前条の規定により区分された完結文書のうち次に掲げるものは、主務課において保管するものとする。
(1) 前会計年度及び前年の完結文書
(2) 現会計年度及び現年の完結文書
(完結文書の移替え)
第40条 主務課長は、保管期間経過後保存を要する完結文書については、毎年6月末日までに、次に定めるところにより保存場所に移し替えるものとする。
(1) 保存年限ごとに区分し、文書保存箱に収納する。
(2) 文書保存表(様式第10号)に所要事項を記入し、文書保存箱に貼り付けるとともに、その写しを総務課長に提出する。
(文書の保存場所)
第41条 保存文書は、文書庫又は総務課長が別に定める場所に保存するものとする。
(文書庫の管理)
第42条 総務課長は、文書庫を管理し、その整理に努め、災害、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 永久保存文書庫の利用は、勤務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により勤務時間外に文書庫を利用しようとするときは、あらかじめ総務課長に承認を得なければならない。
(永久保存文書庫の利用等)
第43条 永久保存文書庫を利用しようとする職員は、文書庫利用簿(様式第11号)に所要事項を記入し、総務課長の指示に従わなければならない。
2 永久保存文書を持ち出した職員は、当該持ち出した永久保存文書について、転貸、抜き取り、取替え等をしてはならない。
3 永久保存文書を持ち出した職員は、当該持ち出した永久保存文書を庁外に持ち出そうとするときは、あらかじめ主務課長の承認を受けなければならない。
4 永久保存文書以外の保存文書については、主務課長の指示により同様に取り扱うものとする。
(保存文書の廃棄)
第44条 主務課長は、保存年限を経過した文書について、総務課長と協議し、当該文書の廃棄を決定するものとする。
2 主務課長は、引き続き保存する必要があると認められる文書については、文書保存年限延長申請書(様式第12号)により総務課長の承認を得たうえで、保存することができる。
3 主務課長は、第1種の保存文書について、当該文書の保存年限の起算日から10年ごとに、改めて保存の可否を決定するものとする。
(歴史資料の移管)
第45条 前条第1項の規定により廃棄を決定した文書のうち、歴史資料として重要であると認められるものは、総務課長が舟形町教育委員会及び主務課長と協議のうえ、舟形町教育委員会に移管するものとする。
(廃棄の方法)
第46条 文書の廃棄は、他に利用されることのないように、焼却、裁断等適切な方法により行わなければならない。
第3章 服務
(出勤早退等)
第48条 職員は、出勤したときは、出勤簿(様式第15号)に自ら押印しなければならない。
2 遅刻したとき、又は勤務時間中外出若しくは早退しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(休務)
第49条 職員は、病気その他の事故により出勤できないときは、その理由をあらかじめ町長に届出なければならない。
2 職員は、病気のため7日(週休日及び休日(以下「休日等」という。)を含む。)を超えて執務しないときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(出張)
第51条 出張は、出張命令票(様式第18号)により、宿泊を伴う県外出張は町長、宿泊を伴う県内出張は副町長、日帰り出張は主務課長の決裁を受けなければならない。
2 出張から帰庁したときは、3日以内に復命書を作成し、それぞれの決裁権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により復命することができる。
(時間外登退庁)
第52条 勤務時間外及び休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に通知しなければならない。
(事務引き継ぎ)
第53条 職員が退職し、又は担任事務に変更があったときは、速やかに担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は町長が指定した者に書面をもって引き継がなければならない。
2 前項により、引き継ぎが終わったときは、前任者は、書面の写しを総務課長に提出しなければならない。
第4章 当直
(宿日直勤務等)
第54条 町長は、必要があると認めた場合は、職員に対し宿日直勤務を命ずることができる。
2 町長は、宿日直業務を職員以外の者に委託することができる。
3 宿日直業務を委託された者は、宿直業務を機械により行うことができるものとし、同規則第4章を遵守しなければならない。
(勤務時間)
第55条 宿日直の勤務時間は、宿直は午後5時15分から翌日の午前8時30分、日直は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(宿日直人員)
第56条 職員による宿日直の人員は、宿直を2名、日直を1名とする。ただし、必要があるときは、臨時に増員することができる。
(勤務割)
第57条 総務課長は、宿日直の必要がある場合は、宿日直を定めあらかじめ本人に通知しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(勤務の変更)
第58条 職員は、緊急やむを得ない事由により宿日直勤務ができないときは、総務課長の承認を得て他の職員を勤務させることができる。
(宿日直の引き受け、引き継ぎ)
第59条 宿日直員は、総務課から次の簿冊、物件を引受け、勤務が終わったときは、総務課に引き継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 保管を託された文書物件(勤務中収受した文書を含む。)
(宿日直の事務処理)
第60条 宿日直員は、鍵を保管し庁内の取締に任ずるほか、事務処理については次の各号によらなければならない。
(1) 法令に定めのある事務については、受理し、所要の手続をとらなければならない。
(2) 収受した文書物品は、第12条に準じ処理するほか、電報、速達等の至急文書については関係者に連絡する。
(3) 急施を要する事件については、町長若しくは主務課長に連絡して処理する。
(4) 非常事態が発生したときは、臨機に処理するとともに、町長、副町長及びその他の職員に急報しなければならない。
(宿日直日誌)
第61条 宿日直員は、次の事項を宿日直日誌(様式第19号)に記載し、総務課長に提出しなければならない。
(1) 宿日直員の職氏名
(2) 取扱った文書物件の数
(3) 取扱った事件及びその処理要領
(4) 超過及び振替勤務者の職氏名及び登退庁時刻
(5) 前各号の他、必要な事項
(委任)
第62条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月18日規則第1号)
この規則は、平成22年2月15日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。
附則(平成23年3月14日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月26日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(文書分類記号表)
文書分類記号表
FS00_共有 | ||
FS01_総務課 | 00_総務課共通 | |
01_総務係 | 00_総務係共通 01_庶務 02_人事 03_地方行政 | |
02_財政係 | ||
03_管財係 | 00_管財係共通 01_管財 02_情報 03_統計 | |
04_選挙管理委員会 | 01_選挙管理委員会 | |
FS02_まちづくり課 | 00_まちづくり課共通 | |
01_企画調整係 | ||
02_地域支援係 | ||
03_商工支援係 | ||
04_交流促進係 | ||
FS03_住民税務課 | 00_住民税務課共通 | |
01_住民係 | 00_住民係共通 01_戸籍・住基共通 02_戸籍・住民・印鑑 03_斎場 04_保護司会 | |
02_税務係 | 01_賦課 02_固定 03_地籍関係 | |
03_危機管理係 | ||
04_生活安全係 | 00_生活安全係共通 01_衛星 02_環境 05_空き家対策事業 07_消費者行政 09_空間放射線量 | |
FS04_健康福祉課 | 00_健康福祉課共通 | |
01_総合包括支援センター | 01_総務 | |
02_福祉係 | 00_福祉係共通 01_生活保護 02_老人・母子・地域福祉 03_身体障害者福祉 04_民生 05_援護 06_児童福祉 07_福祉医療 | |
03_介護医療係 | ||
04_地域保健係 | 01_母子健康 02_食生活改善 04_結核 | |
05_子育て支援センター | ||
06_地域包括支援センター | ||
FS05_農業振興課 | 00_農業振興課共通 | |
01_農政企画係 | ||
02_農業振興係 | 01_農政 02_水田 03_園芸特産 04_金融 05_農業委員会 07_農地 08_林業 09_水産 10_畜産 11_体験学習 | |
FS06_地域整備課 | 00_地域整備課共通 | |
01_建設整備係 | ||
02_農村整備係 | ||
03_技術支援センター | ||
04_水道係 | ||
05_下水道係 | ||
07_住宅事業 | ||
FS07_会計室 | 00_会計室共通 01_町費 02_予算 03_監査 04_歳出 05_出納対策室 06_決算 07_財産管理 | |
FS08_議会事務局 | 00_議会事務局共通 01_庶務 02_議事 03_調査 04_監査 | |
FS09_教育委員会 | 00_教育委員会共通 01_学事係 02_社会教育係 03_社会体育係 04_ほほえみ保育園 |
別表第2(第34条関係)
区分 | 基準 | 保存年限 |
第1種 | 1 条例、規則その他の重要な規程類の制定、改廃に関する文書 | 永久 (11年以上保存) |
2 告示及び公告に関する文書で特に重要なもの | ||
3 関係行政機関の諸令達で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの | ||
4 町の令達文書で特に重要なもの | ||
5 通知、申請、届出、報告、進達等で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの | ||
6 町広報 | ||
7 人事、給与に関する文書で重要なもの | ||
8 町議会の会議録及び議決書 | ||
9 行政委員会等委員及び附属機関の委員の任免に関する文書 | ||
10 職員の任免、賞罰等に関する文書及び履歴書 | ||
11 表彰規程に基づく表彰及び褒賞に関する文書 | ||
12 年金、退職、公務災害補償等に関する文書で重要なもの | ||
13 不服申し立て、訴訟、和解等に関する文書で重要なもの | ||
14 渉外に関する文書で特に重要なもの | ||
15 原簿、台帳、図面等に特に重要なもの | ||
16 調査研究報告書、統計書、年報等で特に重要なもの | ||
17 町有財産の取得及び処分に関する文書で特に重要なもの並びに町有財産の登記に関する文書 | ||
18 公署等の設立及び廃止に関する文書 | ||
19 公印に関する文書 | ||
20 町の配置分合、境界変更、字の名称及び区域の変更に関する文書 | ||
21 町の沿革及び町史の資料となる文書で特に重要なもの | ||
22 事業計画及び実施等に関するもので特に重要なもの | ||
23 諮問、答申等で特に重要なもの | ||
24 町長、副町長、会計管理者の事務引継に関する文書 | ||
25 契約書等で特に重要なもの | ||
26 その他永久(11年以上)保存する必要があると認められる文書 | ||
第2種 | 1 告示及び公告に関する文書で重要なもの | 10年 |
2 関係行政機関の諸令達で将来の例証となる文書のうち重要なもの | ||
3 町の令達文書で重要なもの | ||
4 通知、申請、届出、報告、進達等で将来の例証となる文書のうち重要なもの | ||
5 町議会に関する文書で重要なもの | ||
6 歳入歳出予算書、予算説明書及び財政状況報告書 | ||
7 決算書及び決算に関する説明書 | ||
8 渉外に関する文書で重要なもの | ||
9 監査に関する文書 | ||
10 重要な事業の計画に関する文書 | ||
11 諮問、答申等に関する文書で重要なもの | ||
12 寄附採納に関する重要な文書 | ||
13 契約書等で重要なもの | ||
14 その他10年間保存する必要があると認められる文書 | ||
第3種 | 1 町の令達文書で第1種及び第2種に属しないもの | 5年 |
2 請願及び陳情等に関する文書 | ||
3 諮問、答申等に関する文書 | ||
4 非常勤、臨時職員の雇用等に関する文書 | ||
5 契約書等 | ||
6 会計帳簿及び証憑書類 | ||
7 税及び税外収入に関する文書 | ||
8 官報、県広報 | ||
9 その他5年間保存する必要があると認められる文書 | ||
第4種 | 第1種から第3種までに属しない書類 | 1年 |