○舟形町役場出張所設置条例

昭和40年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

舟形町堀内出張所

舟形町富田1265番

舟形町全域

(事務の概目)

第3条 出張所で取扱う事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄抄本・証明書の交付に関する事項

(2) 住民基本台帳に関する事項

(3) 印鑑登録に関する事項

(4) 町税の証明書の交付に関する事項

(5) 固定資産税の評価に関する証明書の交付に関する事項

(6) 土地、家屋台帳並びに地積図の保管に関する事項

(7) 出納に関する事項

(8) その他町長の定める事項

(委任規定)

第4条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 舟形町役場支所設置条例(昭和29年条例第3号)は、廃止する。

(昭和62年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

舟形町役場出張所設置条例

昭和40年3月15日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和40年3月15日 条例第11号
昭和62年3月14日 条例第6号
平成5年3月26日 条例第8号
平成17年3月18日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第3号