○舟形町役場出張所設置条例
昭和40年3月15日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
舟形町堀内出張所 | 舟形町富田1265番 | 舟形町全域 |
(事務の概目)
第3条 出張所で取扱う事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 戸籍謄抄本・証明書の交付に関する事項
(2) 住民基本台帳に関する事項
(3) 印鑑登録に関する事項
(4) 町税の証明書の交付に関する事項
(5) 固定資産税の評価に関する証明書の交付に関する事項
(6) 土地、家屋台帳並びに地積図の保管に関する事項
(7) 出納に関する事項
(8) その他町長の定める事項
(委任規定)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 舟形町役場支所設置条例(昭和29年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。