○舟形町庁舎管理規則

平成8年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で「庁舎」とは、本庁舎、第2庁舎並びに町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。

(庁舎管理総括責任者等)

第3条 第1条の規定に基づき庁舎管理の適正な執行を確保するため、庁舎管理総括責任者等を置き町長が任命する。

2 本庁舎に庁舎管理総括責任者並びに第2庁舎に庁舎管理副総括責任者を置く。

3 前項に定める責任者は互いに連携し庁舎管理の保持に努め、町長の指示する業務を執行するものとする。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第5条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に町長が許可した場合はこの限りでない。

(物品販売等の禁止)

第6条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合はその限りでない。

(1) 庁内における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為

(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為

(3) 庁舎において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為

(4) 庁舎においてテントその他これに類する施設を設置する行為

(5) 多数集合して庁舎又はその構内を公務以外の目的のために使用すること。

(許可申請)

第7条 第4条及び第5条ただし書の規定により町長の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第8条 町長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 町長は、前条の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取消すことができる。

(集団立入の制限等)

第9条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入り制限)

第10条 町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第11条 町長は、次の各号の一に該当すると認められる者(第4条及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のための必要があると認めるときは、その行為を禁止し又は庁舎から退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反している者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎内に持込み、又は持込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者

(6) 庁舎において職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 立入りを禁止した区域に立入り、又は立入ろうとする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する物がある場合(第4条及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ若しくは持込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障のきたすおそれがあると認められる物

2 町長は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(退庁時の措置)

第13条 職員は退庁の際、その課等の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し関係の窓及び独立の窓の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(門限)

第14条 庁舎の出入口の門限は次のとおりとする。

開扉時刻 午前8時00分

閉扉時刻 午後5時30分

2 特に必要があると認めるときは、前項の門限を変更することができる。

(時間外の出入)

第15条 舟形町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月条例第12号)第9条に規定する休日又は門限時間外において庁舎に出入する職員は、庁舎時間外使用申請(確認)(様式第2号)により事前に決裁を受けなければならない。

(被害の届出)

第16条 各課等において盗難等の被害があったときは、直ちに被害届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は平成8年5月1日から施行する。

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舟形町庁舎管理規則

平成8年3月29日 規則第2号

(平成8年3月29日施行)