○舟形町印鑑条例

昭和59年6月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関して必要な事項を定め、もって、住民の利便を増進することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の号に該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録する。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照合し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。

3 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出により、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真をはり付けたもの

(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 当該印鑑にかかる前住所地の市町村長の発行する転出印鑑証明書(当該登録申請者が当該市町村において印鑑の登録を受けていた旨を証する書面をいう。)

4 町長は、第2項による照会に対し、照会の日から起算して20日以内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がない場合又は、本人の意思に基づかない申請であることが明らかになった場合は、これを受理しないものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数は、1人1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他の氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしていないもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録をする印鑑として適当でないと認めたもの

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の規定により登録した原票については、本町の電子計算組織をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号その他町長が必要と認める事項を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又は棄損したときは、印鑑登録再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 被登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を印鑑登録亡失届出書により届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 被登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。ただし、印鑑登録の証明を受けようとする者が被登録者本人であるときは、印鑑登録証に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書(申請時点において有効なものに限る。)が記録されているもの(次条において「利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード」という。)又は公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(申請時点において有効なものに限る。)が記録されているものをいう。同条において「利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備」という。)を添えて、町長に申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、被登録者は、自ら電子情報処理組織(舟形町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年12月条例第44号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織による申請をいう。)を使用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 町長は、第1項又は前項の規定による申請があった場合は、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。

4 印鑑登録証明書は、被登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(本町の電子計算組織により作成されたものを含む。)について、町長が証明するものとし、あわせて第6条第1項第3号から第7号に掲げる事項を記載するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請及び交付)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、被登録者は、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、申請者自らが端末機を操作することにより、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 被登録者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて行わなければならない。

2 被登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合は、町長に対して印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 被登録者又はその代理人は、登録事項について変更しようとする場合は、町長に対してその旨を印鑑登録事項変更届出書により届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録のまっ消)

第13条 町長は、被登録者が転出、死亡又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消する。この場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまっ消については、被登録者にこのことを通知する。

2 町長は、第9条の規定による届出及び第11条の規定による申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る印鑑の登録をまっ消する。

(閲覧の禁止)

第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲内において、関係人に対して質問させ、又は登録印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。

(舟形町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、舟形町行政手続条例(平成8年12月条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(舟形町印鑑条例の廃止)

2 舟形町印鑑条例(昭和29年条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定に基づき登録されるまでは、なお旧条例の例による。ただし、この期間はこの条例施行の日から起算して7カ月を超えることができない。

4 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年12月21日条例第21号)

この条例は、平成7年2月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第16号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月12日条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

舟形町印鑑条例

昭和59年6月21日 条例第15号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
昭和59年6月21日 条例第15号
平成6年12月21日 条例第21号
平成8年12月20日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第14号
平成24年6月15日 条例第11号
令和元年9月12日 条例第16号
令和2年6月15日 条例第15号
令和5年3月15日 条例第3号
令和5年12月8日 条例第9号
令和6年12月6日 条例第32号