○舟形町印鑑条例施行規則
昭和59年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、舟形町印鑑条例(昭和59年条例第15号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請の受理)
第2条 町長は、条例の規定による印鑑の登録申請及び届出があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(印鑑の登録拒否)
第3条 条例第5条第2項第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないものと認めるものは、次の各号のいずれかに定める印鑑をいう。
(1) 著しく縁が欠けたもの
(2) 平仮名又は片仮名を変体文字で表わしたもの
(3) 指輪及びアクセサリーに刻印したもの
(4) 押印により印影が著しく変化するもの
(受領印の徴収)
第4条 条例第7条第1項の規定により、印鑑登録証を交付するときは、受領者から受領印を徴する。
(印鑑登録証明書)
第5条 印鑑登録証明書は、本町の電子計算組織又は複写機によって作成された印鑑登録原票の写しによる。
2 前項の規定により停電等、やむを得ない事情により印鑑登録証明書の交付ができないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申し出により印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め証明することができる。
(委任の旨を証する書面)
第6条 条例第3条の規定による委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいい、登録申請者の署名及び登録印鑑が押印されていなければならない。
(印鑑登録証明書交付の拒否)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 印鑑登録証が著しく汚損し、識別が困難なとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 発行日付の変更請求があったとき。
(5) 職員の質問に答えないとき。
(6) 印鑑登録若しくは事実確認のため調査及び関係書類の提示を拒否したとき。
(7) 前各号によるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(抹消した印鑑登録原票及び印鑑登録証)
第8条 条例第13条の規定により、印鑑登録及び印鑑登録証を抹消したときは、当該印鑑登録原票及び印鑑登録者名簿に抹消年月日を記載し、これを除印鑑登録原票及び除印鑑登録証として保管するものとする。
(申請書等の様式)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する申請書及び届書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録照会書及び回答書 〃 2号
(3) 代理人選任届 〃 3号
(4) 印鑑登録証 〃 4号
(5) 電子計算組織印鑑登録原票 〃 5号
(6) 電子計算組織印鑑登録証明書 〃 6号
(7) 印鑑登録まっ消通知書 〃 7号
(8) 印鑑登録廃止届、印鑑登録変更申請書 〃 8号
印鑑登録証亡失届、印鑑登録証再交付申請書 〃 8号
(9) 印鑑登録者名簿 〃 9号
(文書の保存期限)
第10条 印鑑に関する文書の保存期限は当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 除印鑑登録原票 5年
(2) 原印鑑登録原票 5〃
(3) 除印鑑登録証 5〃
(4) 印鑑登録申請書 2〃
(5) その他印鑑に関する書類 2〃
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第12号)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。