○舟形町防災行政用無線局設置及び管理等に関する条例

平成8年9月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、山村地域における行政、農林業及び防災上などの各種情報の伝達を迅速かつ的確に行うことにより、地域住民の生産、生活環境の向上に資するとともに、生命及び財産を災害から保護することを目的として防災行政用無線局を設置する。

(名称)

第2条 防災行政用無線局の名称は、舟形町防災行政用無線局(以下「防災行政用無線局」という。)という。

(業務)

第3条 この防災行政用無線局は、次にあげる通信業務を行う。

(1) 防災業務上の情報伝達に関すること。

(2) 一般行政上の情報伝達に関すること。

(3) 農林水産業の情報伝達に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認めた事項に関すること。

(管理運用)

第4条 町長は、防災行政用無線局を円滑に管理運用して行くために、次のことを行う。

(1) 防災行政用無線局を適正に管理運用するために管理責任者を置く。

(2) 電波法(昭和25年法律第131号)その他の関係法令等に基づき適切な管理運用を行う。

(委任)

第5条 その他必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

舟形町防災行政用無線局設置及び管理等に関する条例

平成8年9月19日 条例第15号

(平成8年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成8年9月19日 条例第15号