○舟形町職員定数条例
昭和45年7月1日
条例第11号
舟形町職員定数条例(昭和34年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、舟形町の町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び公営企業の事務局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務局の職員の一般会計 83人
特別会計 10人
(2) 議会の事務局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会事務局の職員(兼任) 6人
(4) 教育委員会の事務局の職員 14人
(5) 監査委員の事務局の職員(兼任) 2人
(6) 農業委員会の事務局の職員(兼任) 5人
(7) 公営企業の事務局の職員 5人
総計 114人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任免権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外になるものとする。
(1) 休職中の職員
(2) 法令の規定により町長が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務にもっぱら従事することを命ぜられた職員で、町長が承認したもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第17号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和46年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19目条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月13日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である舟形町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。