○舟形町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例
昭和45年7月1日
条例第12号
舟形町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給、降任、免職、休職の手続及び効果並びに失職の特例等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。
2 任命権者は、法第28条第2項各号の1及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ、若しくは休職になった職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。
(降給の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、職員の勤務実績が良くない場合において、その意に反してこれを降給することができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職又は休職は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、公務遂行中の事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(休職の期間)
第6条 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合において任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職の効果)
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職中の職員は、休職にされたとき占めていた公職又は休職中に移動した公職を保有するものとする。ただし、併任に係る公職については、この限りでない。
3 前項の規定は、当該公職を他の職員を以って補充することを妨げるものではない。
4 休職者は、その休職の期間中法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(復職)
第8条 任命権者は、休職の期間中であっても法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が復職し、又は他の事由により休職にされない限り速やかにその職員を復職させなければならない。
2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第20号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。