○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第2条の2 戒告は、文書を以て、その責任を確認し、及びその将来を戒しめるものとする。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、舟形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月条例第18号)に規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第4条の2 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和29年12月1日から施行する。

(平成22年8月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)