○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年12月1日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任をうけた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修をうける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、昭和29年12月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第18号)

1 この条例は、昭和43年12月14日から適用する。

2 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和29年条例第17号)は、廃止する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年12月1日 条例第7号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第7号
昭和43年12月24日 条例第18号