○舟形町特別職の職員の給与に関する条例

昭和48年7月2日

条例第16号

特別職に属する者の給与に関する条例(昭和31年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当、期末手当及び寒冷地手当)

第4条 常勤の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、舟形町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年7月条例第13号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の40とする。

第5条 削除

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(非常勤職員の給与)

第7条 非常勤の職員に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

2 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。

3 期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の40とする。

4 期末手当の支給方法については、常勤の職員の例による。

(報酬)

第8条 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により、報酬の額に異動を生じた者には当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が、即日非常勤の職員となったときはその翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のとき報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から9月まで、10月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬の2分の1の額をそれぞれその期間中に支給する。ただし、任命権者が必要と認める場合は、別に基準を定めて支給することができる。

2 非常勤の職員に対する月額の報酬は、一般職の職員の例により支給し、日額の報酬は、その支給の事由の生じた都度、それぞれ支給する。

(報酬の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法についてはこの条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬は、改正後の給与及び報酬の内払とみなす。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定する期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定する期末手当の額及び支給日は、一般の職員の例による。

(期末手当に関する特例措置)

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第3項の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月条例第28号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第13号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条及び第7条第3項の規定の適用については、第4条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」と、第7条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の舟形町特別職の職員の給与に関する条例第4条第1項及び第7条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における常勤の職員及び議会の議員の区分ごとに、165分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和49年5月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬は、改正後の給与及び報酬の内払いとみなす。

(昭和49年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払いとみなす。

(昭和50年9月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬は、改正後の給与及び報酬の内払いとみなす。

(期末手当の額の特例)

3 昭和51年12月4日改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいて、その者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和52年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬は、改正後の給与及び報酬の内払いとみなす。

(昭和53年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の舟形町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の舟形町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬は、改正後の給与及び報酬の内払いとみなす。

(昭和55年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬は、改正後の給与及び報酬の内払いとみなす。

(昭和55年6月30日条例第13号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定(月額、社会教育指導員及び日額の選挙長、管理者、立会人その他の委員に係る部分を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の舟形町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の舟形町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 367,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納されるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1並びに別表3の内議会議長、議会副議長及び議会議員の規定は、昭和59年1月1日より適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬は、改正後の給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第1並びに別表第3の内議会議長、議会副議長及び議会議員の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬は、改正後の給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和61年6月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舟形町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の舟形町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第4号で第2条の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は平成4年1月1日から施行。第4条の改正規定は平成3年4月1日から施行。第5条の改正規定は平成4年4月1日から施行。)

(平成4年3月21日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の規定中、別表第1並びに別表第3中、町議会の議長、副議長及び議員に関する部分は公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与は改正後の給与の内払いとみなす。

(平成6年3月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行し、平成5年12月支給の期末手当から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日前に支払われた給与は改正後の給与の内払いとみなす。

(平成6年6月14日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の規定中、別表第1については平成6年6月1日から、別表第3については平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前に支払われた給与及び報酬は、改正後の給与及び報酬の内払いとみなす。

(平成7年6月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月18日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年12月24日条例第25号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日条例第15号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる舟形町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年11月条例第19号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平成18年6月16日条例第25号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、第4条及び第7条の規定によりその例によることとされる舟形町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年11月条例第18号)附則第2項の規定は、適用しない。

(平成22年11月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当については、第4条及び第7条の規定によりその例によることとされる舟形町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年11月条例第25号)附則第2項の規定は、適用しない。

(平成26年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月16日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項及び別表第1の教育長の項並びに別表第3の教育委員会委員の項の規定は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である舟形町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年6月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正については、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 別表第3の改正を除き、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年9月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(舟形町議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の廃止)

3 舟形町議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(平成6年3月条例第2号)は、廃止する。

(平成30年12月6日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年6月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月9日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年12月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月13日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月6日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

職名

給料月額

町長

820,000円

副町長

620,000円

教育長

575,000円

別表第2 削除

別表第3

職名

議員報酬月額

摘要

町議会

議長

310,000円


副議長

250,000円


議員

230,000円


職名

報酬額

摘要

監査委員会

識見者

年額 310,000円


議会選出

〃 230,000円


農業委員会

会長

〃 310,000円


会長代理

〃 250,000円


委員

〃 230,000円


農地利用最適化推進委員

〃 184,000円


教育委員会委員

〃 230,000円


選挙管理委員会

委員長

〃 155,000円


委員

〃 115,000円


固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,700円


委員

〃 7,200円


社会教育委員

年額 21,000円


青少年育成推進員

〃 21,000円


統計調査員

年額 10,000円


消防団

団長

〃 155,000円


副団長

〃 83,000円


分団長

〃 55,000円


副分団長

〃 45,500円


部長

〃 37,000円


班長

〃 37,000円


団員

〃 36,500円


社会教育指導員

月額 150,000円以内


選挙嘱託員

選挙長

日額 10,800円


投票所の投票管理者

〃 12,800円


期日前投票所の投票管理者

〃 11,300円


開票管理者

〃 10,800円


投票所の投票立会人

〃 10,900円


期日前投票所の投票立会人

〃 9,600円


開票立会人

〃 8,900円


選挙立会人

〃 8,900円


障碍程度区分判定審査委員会

医師

日額 20,800円


委員

〃 6,000円


いじめ問題対策委員会等委員

日額 20,000円以内


鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円


情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 6,000円


報酬審議会委員

〃 6,000円


産業医

月額 50,000円以内


まちづくり審議会委員

日額 6,000円


町表彰審査委員

〃 6,000円


観光審議会委員

〃 6,000円


消防委員会委員

〃 6,000円


学校運営協議会委員

年額 18,000円


学校医等

月額 50,000円以内


文化財保護委員

日額 6,000円


スポーツ推進委員

〃 6,000円


公共交通会議委員

〃 6,000円


国民健康保険事業運営協議会委員

〃 6,000円


舟形町特別職の職員の給与に関する条例

昭和48年7月2日 条例第16号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和48年7月2日 条例第16号
昭和49年5月2日 条例第18号
昭和49年6月28日 条例第23号
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和50年9月23日 条例第17号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和51年12月24日 条例第16号
昭和52年3月16日 条例第4号
昭和52年12月21日 条例第24号
昭和53年3月15日 条例第3号
昭和53年12月21日 条例第25号
昭和54年3月14日 条例第1号
昭和55年3月17日 条例第8号
昭和55年6月30日 条例第13号
昭和55年12月22日 条例第31号
昭和56年3月25日 条例第11号
昭和58年6月20日 条例第12号
昭和59年3月19日 条例第4号
昭和61年3月13日 条例第9号
昭和61年6月16日 条例第16号
昭和61年12月23日 条例第27号
昭和63年3月22日 条例第8号
平成元年3月20日 条例第2号
平成元年6月30日 条例第30号
平成元年12月25日 条例第37号
平成2年3月17日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第16号
平成4年3月21日 条例第5号
平成6年3月23日 条例第1号
平成6年6月14日 条例第15号
平成7年6月15日 条例第23号
平成8年3月15日 条例第5号
平成8年12月20日 条例第17号
平成9年12月18日 条例第29号
平成10年6月15日 条例第20号
平成10年12月24日 条例第25号
平成13年6月12日 条例第15号
平成14年6月26日 条例第22号
平成14年12月18日 条例第29号
平成15年9月17日 条例第15号
平成15年11月26日 条例第18号
平成17年3月18日 条例第4号
平成17年11月28日 条例第20号
平成18年6月16日 条例第25号
平成19年3月26日 条例第1号
平成19年6月15日 条例第15号
平成20年9月9日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月27日 条例第19号
平成22年11月26日 条例第26号
平成26年12月8日 条例第25号
平成27年3月16日 条例第6号
平成27年6月15日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月15日 条例第21号
平成29年9月8日 条例第14号
平成29年12月13日 条例第17号
平成30年12月6日 条例第20号
令和元年6月7日 条例第10号
令和元年12月9日 条例第22号
令和2年3月9日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年3月9日 条例第1号
令和4年3月9日 条例第3号
令和4年3月9日 条例第7号
令和4年3月9日 条例第8号
令和4年12月8日 条例第14号
令和5年3月15日 条例第1号
令和5年12月8日 条例第10号
令和6年3月13日 条例第20号
令和6年12月6日 条例第33号