○舟形町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成4年3月21日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、舟形町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年7月条例第13号。以下「給与条例」という。)に規定する手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級に応じた一の額を定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(初任給調整手当)
第4条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(管理職手当)
第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち任命権者が指定するものについて、その勤務の特殊性に基づき支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、任命権者が定める月額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(任命権者が定める職員を除く。)
(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める住宅を除く。)を借り受け、管理者が定める月額を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第7条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の任命権者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照して困難であると認められない場合は、この限りではない。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類及び支給方法は、給与条例を準用する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
2 前項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)として定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第5条第1項の規定により任命権者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の事業の運営の必要により週休日又は祝日法に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第13条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、また同様とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当を支給する日(以下この条から次条までにおいて「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された職員
(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(4) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前3号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(5) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消されたものを除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第13条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、また同様とする。
(寒冷地手当)
第15条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に次項のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のあるもの 17,800円
(2) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のないもの 10,200円
(3) その他の常勤の職員 7,360円
3 前項の世帯等の区分の適用については、一般職の職員の例による。
(災害派遣手当)
第16条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するための組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間を除く。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 任命権者が前2項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
4 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として町長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(常勤を要しない職員の給与)
第18条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、任命権者の定めるところにより給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 休職中の職員に対しては、任命権者の定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の舟形町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月15日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第38号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第15号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月19日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月9日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第20号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(舟形町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 舟形町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第6条及び第7条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月8日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における企業職員に係る扶養手当に関する経過措置)
第8条 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の舟形町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次条において「改正後の企業職員給与条例」という。)第6条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」とする。
(企業職員に係る単身赴任手当に関する経過措置)
第9条 改正後の企業職員給与条例第7条の2第2項の規定は、切替日前に新たに舟形町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例(第3条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 抄
令和7年3月10日
条例第1号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(舟形町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の舟形町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月10日条例第1号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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