○舟形町手数料条例
平成12年3月21日
条例第12号
舟形町手数料条例(昭和40年3月条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条及び第228条第1項の規定並びに地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)による特定の個人のためにする事務の手数料について必要な事項を定めるものとする。
2 土地、建物の証明については、土地は5筆まで、建物は3棟までを1件とする。
3 閲覧については、1種類につき1件とする。
4 租税公課に関する証明については、1通につき1件とする。
5 証明、謄本及び抄本については、1枚につき1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。既に納付した手数料は、申請事項を取消し、又は変更してもこれを還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、申請者自らが端末機を操作することにより利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を使用して住民票の写し等を自動で交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により住民票の写し等を交付する場合は、交付の際に申請者が手数料を納付したものとみなす。
3 前条の規定に基づく書類の送付を請求する場合は、手数料のほかに郵便料を前納しなければならない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。ただし、多機能端末機により徴収する手数料については、この限りではない。
(1) 法令の規定により取扱うもの。
(2) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧の求めがあったとき。
(3) 現に公費の扶助を受け、又は受けようとする者から、その必要により証明の請求があったとき。
(4) 官公署又は学校から請求があったとき。
(5) 町長において、手数料を納付すべき資力がないと認める者から請求があったとき。
(証明書等の交付及び閲覧及び照合)
第5条 証明、許可及び謄抄本の交付は、公衆に示し差し支えないものに限るものとし、閲覧及び照合は、すべて町職員の面前においてしなければならない。
(過料)
第6条 詐欺、その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に規定する場合を除き、手数料の徴収について収入を減額するおそれがある行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(舟形町事務機受託手数料条例の廃止)
2 舟形町事務機受託手数料条例(昭和62年3月条例第3号)は、廃止する。
附則(平成15年3月18日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第13号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年6月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成21年3月13日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第28号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表中、通知カードに係る部分は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の附則第1条第2項の規定が施行されなかった場合は、従前の例による。
附則(令和2年9月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1
手数料の種類 | 区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
証明手数料 | 土地に関すること | 1件 | 400 | 5筆までを1件とし1筆を増すごとに100円を加算する。 |
建物に関すること | 1件 | 400 | 3棟までを1件とし1棟を増すごとに100円を加算する。 | |
租税公課に関すること | 1件 | 400 | 1年度1枚を1件とする | |
資産に関すること | 1件 | 400 | 1年度1枚を1件とする | |
印鑑に関すること | 1件 | 400(多機能端末機による交付にあっては300) |
| |
住民基本台帳に関すること | 1件 | 400(多機能端末機による交付にあっては300) | 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票の写し 住民基本台帳法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写し | |
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票に関すること | 1件 | 400 | ||
身分に関すること | 1件 | 400 |
| |
年金に関すること | 1件 | 300 |
| |
被害に関すること | 1件 | 400 |
| |
その他証明に関すること | 1件 | 400 |
| |
閲覧・照合手数料 | 謄・抄本の記載に関すること | 1件 | 400 |
|
公簿・公文書・図面に関すること | 1件 | 400 | 公簿・公文書は1種類、図面は1枚を1件とする | |
印鑑登録手数料 | 印鑑登録証交付に関すること | 1件 | 400 |
|
許可・認可手数料 | 道路占用に関すること | 1件 | 400 |
|
その他許・認可に関すること | 1件 | 400 |
| |
コピー手数料 | 公簿・公文書・地図等のコピー | 1枚 | 20 | コピーA3判以下 |
1枚 | 220 | カラーコピー | ||
1枚 | 330 | ロールコピー(1m) | ||
土地情報管理システム手数料 | 集成図(A1の規格判) | 1枚 | 1500 |
|
集成図(A2の規格判) | 1枚 | 1000 |
| |
集成図(A3の規格判以下) | 1枚 | 500 |
| |
一筆座標値一覧表 | 1枚 | 400 |
| |
筆属性一覧表 | 1枚 | 400 |
| |
その他の集計一覧表 | 1枚 | 400 |
| |
地籍調査成果手数料 | 三角点網図(複写) | 1枚 | 500 |
|
図根点網図(複写) | 1枚 | 500 |
| |
地籍図(複写) | 1枚 | 400 |
| |
その他成果等の写し | 1枚 | 400 |
|
別表第2
1 道路運送車両法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合も含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
2 租税特別措置法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
3 戸籍法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務 | ① 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
② 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |
③ 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
④ 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
⑤ 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |
⑥ 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
⑦ 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
⑧ 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
4 火薬取締法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請 | 7,900円 |
5 狂犬病予防法関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項、第5条第2項及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条並びに第3条の規定に基づく事務 | ① 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
② 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 550円 | |
③ 狂犬病予防法施行令第1条の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 | |
④ 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 340円 |
6 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料
種類 | 名称 | 金額 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養に関する事務 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料、更新手数料又は再交付手数料 | 3,400円 |