○舟形町教育振興修学資金貸付基金管理運営規則
平成6年3月23日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、舟形町教育振興修学資金貸付基金条例(平成6年3月条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請手続)
第2条 修学資金の貸付を受けようとする者は、舟形町教育振興修学資金貸付申請書(様式第1号)に保証人2名を付し、次の書類を添えて毎年4月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 大学等の在学証明書
(2) 戸籍抄本
(3) 納税証明書
(4) 健康診断書
2 前項の保証人は、父母(父母がいないときは修学資金の貸付を受けようとする者の三親等以内の親族のうち、独立の生計を営む成年の者、以下「父母等」という。)のうち1名、及び父母等以外の独立の生計を営む成年の者1名とする。
3 保証人を変更するときは、保証人変更承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 修学資金の貸付を受けようとする者は、町長の指示に従い誓約書及び保証書(様式第5号)を提出しなければならない。
3 修学資金の貸付する旨の誓約書及び保証書の提出がない場合は、その提出のあった日(その日)に確定するものとする。
(貸付の方法)
第4条 修学資金は、毎月1月分を指定する日に貸付することを常例とする。
(借用証書)
第5条 修学生は、修学資金の交付を受けたときは、借用証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(届出義務)
第8条 修学生は、次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(1) 氏名及び住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は保証人が死亡したとき若しくは破産の宣言その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 修学資金の貸付を受けた者は返還完了期日までの間、毎年4月15日までに次の各号に掲げる事項を町長に届けなければならない。
(1) 住所
(2) 4月1日における職業並びに名称及び所在地
(日本育英会法の業務取り扱い準用)
第9条 貸付手続き等並びに基金管理運営の業務取り扱いについては、日本育英会法(昭和59年法律第64号)、日本育英会奨学規程(昭和19年達21号)、日本育英会業務方法書(昭和28年文部大臣認可)、奨学生に関する事務取扱要項(昭和53年制定)等の諸規定を準用して行うものとする。
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月30日教委規則第1号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。