○舟形町社会教育条例

昭和29年12月1日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 社会教育主事(第2条)

第3章 社会教育委員(第3条―第8条)

第4章 別規(第9条)

附則

第1章 総則

第1条 舟形町の社会教育に関しては法令に別段の定めあるもののほか、この条例による。

第2章 社会教育主事

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の2第1項の規定により教育委員会事務局に社会教育主事を置く。

第3章 社会教育委員

第3条 法第15条により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第4条 委員の定数は20名以内とし、その任期は2年とする。

2 前項に規定する委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

第6条 委員の会議は、教育長が招集する。

第7条 委員に対する費用弁償は鉄道賃、車賃、日当、宿泊料の5種目とする。

第8条 費用弁償の支給方法は、この条例に定めるものの外、町職員の給与の規定による。

第4章 別規

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会において別に定める。

この条例は、昭和29年12月1日から施行する。

(昭和33年 月 日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和37年3月9日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和43年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月19日条例第13号)

この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

舟形町社会教育条例

昭和29年12月1日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第13号
昭和33年1月1日 条例
昭和37年3月9日 条例第6号
昭和46年3月17日 条例第6号
昭和46年4月19日 条例第13号
昭和46年9月30日 条例第23号
昭和49年7月1日 条例第27号
平成12年3月21日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第3号
平成26年3月17日 条例第8号