○舟形町社会教育指導員設置並びに服務に関する規則

昭和50年10月3日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本町社会教育の振興並びに指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、3名以内とする。

(任期)

第3条 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 欠員による後任指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、次の各号の1に該当するもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育又は学校教育の経験を有し、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者

(2) 地域住民から信頼されている者

(3) 健康かつ活動的で、年齢65歳までの者

(任務)

第5条 指導員の任務は、おおむね次のとおりとし、教育長の指示をうけて行うものとする。

(1) 社会教育における直接指導又は学習の相談に関すること。

(2) 社会教育団体の育成並びに指導助言に関すること。

(3) 教育長が適当と認めたこと。

(報酬)

第6条 指導員には、舟形町特別職の職員の給与に関する条例(昭和48年条例第16号)により報酬を支給する。

(費用弁償)

第7条 指導員が公務のため旅行するときは、費用弁償を支給し、その額は舟形町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第12号)を準用する。

(支給方法)

第8条 第6条に規定する指導員の報酬の支給方法については、舟形町の特別職の職員の給与に関する条例による。

(勤務日数及び時間)

第9条 指導員は、週3回以上勤務するものとし、出勤した日の勤務時間は、職員の勤務時間に関する条例(昭和29年条例第8号)及び職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則(昭和29年規則第4号)を適用する。

2 その他必要な事項は、教育長の指示を受けるものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

舟形町社会教育指導員設置並びに服務に関する規則

昭和50年10月3日 教育委員会規則第1号

(昭和50年10月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年10月3日 教育委員会規則第1号