○舟形町社会教育指導員設置並びに服務に関する規則
昭和50年10月3日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本町社会教育の振興並びに指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 指導員の定数は、3名以内とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 欠員による後任指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の各号の1に該当するもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育又は学校教育の経験を有し、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者
(2) 地域住民から信頼されている者
(3) 健康かつ活動的で、年齢65歳までの者
(任務)
第5条 指導員の任務は、おおむね次のとおりとし、教育長の指示をうけて行うものとする。
(1) 社会教育における直接指導又は学習の相談に関すること。
(2) 社会教育団体の育成並びに指導助言に関すること。
(3) 教育長が適当と認めたこと。
(報酬)
第6条 指導員には、舟形町特別職の職員の給与に関する条例(昭和48年条例第16号)により報酬を支給する。
(費用弁償)
第7条 指導員が公務のため旅行するときは、費用弁償を支給し、その額は舟形町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第12号)を準用する。
(支給方法)
第8条 第6条に規定する指導員の報酬の支給方法については、舟形町の特別職の職員の給与に関する条例による。
(勤務日数及び時間)
第9条 指導員は、週3回以上勤務するものとし、出勤した日の勤務時間は、職員の勤務時間に関する条例(昭和29年条例第8号)及び職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則(昭和29年規則第4号)を適用する。
2 その他必要な事項は、教育長の指示を受けるものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。