○舟形町公民館管理規則

昭和49年7月13日

教委規則第2号

(目的)

第1条 舟形町公民館設置及び管理条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定により舟形町公民館の運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(公民館運営審議会の会議)

第2条 審議会は館長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上をもって成立し、開催時出席委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公民館使用許可手続き)

第3条 条例第7条の規定による公民館の使用許可申請書は、別記様式による。

2 前項の許可申請書は、使用する7日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 公民館の使用許可は、許可書を交付して行う。

(使用の不許可)

第4条 条例第8条第2項に掲げるほか、使用目的方法等が、次の各号の1に該当するときは使用を許可しない。

(1) 単に酒宴を目的とするとき。

(2) 備付物品の館外貸出し。ただし、町及び町教育委員会が主催若しくは共催するもので公民館の運営に支障がないと館長が認めた場合に限り貸出しする。

(3) 公民館の建築構造上他の会議室等に支障をきたすおそれがあるとき。

(原状回復)

第5条 公民館を使用した者で公民館の施設、設備その他物件をき損し、又は滅失したときは、これを原況に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長が止むを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、施設設備の清掃格納等は全て使用前の状況に回復し、管理者又は代理者の承認を得又は指示に従うものとする。

(使用の停止又は取消)

第6条 条例第9条に規定するほか、館長は、使用者が次の各号の1に該当すると認めるとき、その他公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に付した条件を変更し、使用を停止し、又は当該許可を取消すことができる。

(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 設備に変動、故障をきたしたとき。

(4) その他次条に規定する禁止事項に違反したとき。

2 使用の停止又は取消しを受けた場合既納の使用料は、還付しない。また、これによって生じた使用者の損害に対しては、町は賠償の責めを負わない。ただし、前項第3号の場合は、この限りでない。

(禁止事項)

第7条 使用の許可を受けた者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 夜間の使用は、飲酒してはならない。ただし、町及び町教育委員会が主催するもので、公民館運営に支障がないと館長が認めた場合は、その限りではない。

(2) 使用許可を受けた目的以外に公民館を使用転貸してはならない。

(3) 使用許可を受けた施設の各室、設備、物品の外は使用してはならない。ただし、全ての使用にあたり共通する施設の各室については、この限りでない。

(4) 公民館に勤務する者がその業務を行うための入室を拒んではならない。

(休館日)

第8条 公民館の休館日は、次の通りとする。ただし、町並びに町教育委員会が公務のために主管する行事、公民館の主催する事業及び公民館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 1月1日から1月3日まで

(3) 12月29日から12月31日まで

この規則は、昭和49年7月13日から施行する。

(平成5年8月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。

(平成12年12月26日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

舟形町公民館管理規則

昭和49年7月13日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年7月13日 教育委員会規則第2号
平成5年8月27日 教育委員会規則第2号
平成12年12月26日 教育委員会規則第12号
平成18年12月15日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号