○舟形町立歴史民俗資料館設置条例

昭和56年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の文化的向上と地方文化の振興に寄与するため、舟形町に歴史民俗資料館を設置する。

(名称等)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 舟形町立歴史民俗資料館

位置 舟形町舟形2679番地22

(事業)

第3条 舟形町立歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 郷土の考古、歴史、民俗、芸術、文学、産業等に関する資料の収集及び受託並びにこれらの展示及び保管

(2) 郷土資料に関する専門的技術的な調査研究

(3) 入館者に対する説明、指導及び助言

(4) 郷土資料に関する情報交換及び資料作成刊行

(5) 芸術文化に関する組織的継続的学習活動

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 民俗資料館に、館長、学芸員及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 民俗資料館の円滑な運営を図るため、舟形町立歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、10名以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(入館料の徴収)

第6条 民俗資料館に入館する者から、別表に定める額の入館料を徴収する。ただし、これにより難い特別な理由がある場合又は特別な展示をする場合において、教育委員会は、別に入館料を定めることができる。

(入館料の減免)

第7条 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、入館料を減額し、免除することができる。

(過料)

第8条 館長は、詐欺その他の不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(損害賠償)

第9条 入館者又は利用者が民俗資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度教育委員会が定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

入館料

備考

大人

110円

 

学生

60

高等学校生徒以上のもの

小人

40

小中学生児童生徒(学齢に達しないものは含まれない)

団体

大人

60

20人以上の団体に限る

学生

40

小人

20

舟形町立歴史民俗資料館設置条例

昭和56年3月25日 条例第3号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第3号
平成元年3月20日 条例第8号
平成9年3月14日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第28号
平成22年9月17日 条例第23号