○舟形町立歴史民俗資料館設置条例施行規則

昭和56年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、舟形町立歴史民俗資料館設置条例(昭和56年条例第3号)(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 館長は、上司の命を受けて所管事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員及びその他の職員は、館長の命を受けて、分担する事務に従事する。

(入館券の交付)

第3条 舟形町立歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)に入館しようとする者は、入館券の交付を受けなければならない。

2 入館券は、個人入館券、団体入館券及び優待入館券(様式第1号)とする。

(入館料の減免)

第4条 民俗資料館の入館の減免を受けようとするときは、あらかじめ、入館料減免申請書(様式第2号)を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

(開館期間及び開館時間)

第5条 民俗資料館の開館期間は降雪期を除く4月から11月までとし、開館時間は午前10時から午後4時までとする。

2 館長は、前項の開館時間により難い特別な事由があると認めた場合は、開館時間を変更することができる。

3 館長は、前項により開館時間を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。

(休館)

第6条 民俗資料館の休館は、火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合はその翌日とする。

2 前項のほか、館内整理をするとき、陳列品の手入れをするとき、及び館長が特に必要と認めたときは、休館することができる。

3 館長は、前項により休館日を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号の1に該当するときは、入館を拒否し、退館をさせ、又は許可を取り消すことができる。

(1) その使用が風紀を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その使用が建物、設備、資料等をき損するおそれがあるとき。

(4) その使用が管理上、支障があると認めるとき。

(5) その他館長が不適当と認めるとき。

(特別閲覧及び資料の貸出し)

第8条 資料は、教育、学術文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のためこれを利用しようとする者に対し、特別の閲覧に供し、又は貸出しすることができる。

2 前項の規定により、特別閲覧しようとする場合は特別閲覧許可申請書(様式第3号)を、貸出しを受けようとする場合は資料貸出許可申請書(様式第4号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請書の提出があったときは、教育委員会は、これを審査し適当と認めたときは、申請者に対し特別閲覧許可書(様式第5号)又は資料貸出許可書(様式第6号)を交付する。

4 前項に定める申請者が条例第3条第1号の受託資料を模写、撮影、転載又はこれらを販売し、その他営利の目的に供しようとするときは、委託者の承諾書を申請書に添付しなければならない。

5 資料の貸出しは、その保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。

(寄贈等)

第9条 民俗資料館に寄贈し、又は委託しようとする者は、寄贈(委託)申込書(様式第7号)に目録及び解読書等を添えて、教育委員会に申し出するものとする。

2 資料の受託を受けたときは、受託証(様式第8号)を交付する。

3 寄贈された資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示しその篤志を伝えるものとする。

4 受託資料には、特別の場合のほか、民俗資料館所蔵のものと同一取扱いをする。

5 受託資料が、天災その他さけられない事故によりき損又は滅失したときは、町はその責を負わない。

6 受託資料は、受託証と引換えに返還する。

(運営委員会)

第10条 条例第5条に規定する歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 運営委員会の会議は、会長が必要あると認めたときに招集し、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第2号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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舟形町立歴史民俗資料館設置条例施行規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)