○舟形町生涯学習センター設置及び管理条例施行規則

平成7年3月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、舟形町生涯学習センター設置及び管理条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 舟形町生涯学習センター(以下「学習センター」という。)まちづくり課で所管する。

(職員)

第3条 学習センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(開館時間)

第4条 学習センターの開館時間は午前8時30分から午後9時までとする。

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 学習センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 毎月の第3日曜日

(2) 1月1日から1月3日まで、及び12月29日から12月31日まで

2 町長は特別の事由があると認めるときは、臨時に休館し、若しくは休館しないことができる。

(使用許可の申請)

第6条 条例第4条第1項の規定により、学習センターの使用許可を受けようとする者は、学習センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する3日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 町長は、学習センターの使用を許可するときは、使用日の前日までに学習センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の変更、又は取り消し)

第8条 前条の規定により、学習センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項の一部を変更し、又は使用を取り消すときは、使用前に遅滞なく町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

第9条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、舟形町生涯学習センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 学習センターを使用する者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を汚損又は損傷しないこと。

(2) 使用を許可されていない施設、設備等を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 夜間の使用で、飲酒をしないこと。ただし、町又は町教育委員会が主催するもので、学習センター運営に支障がないと教育委員会が認めた場合は、その限りではない。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他、管理上支障ある行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は次の各号の一に該当する場合は、直ちに町長に届けなければならない。

(1) 施設、設備等を汚損、損傷又は滅失したとき。

(2) 使用者及び入館者に事故があったとき。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、学習センターの使用を終えたときは、使用した設備等の整理、室内の清掃、及び火気取り締まり等を行い、係員に届け出て点検を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるほか、学習センターの管理運営に関し必要な事項は町長が別に定めることができる。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和元年9月9日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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舟形町生涯学習センター設置及び管理条例施行規則

平成7年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)