○舟形町運動公園設置管理に関する条例
昭和46年9月30日
条例第20号
(設置)
第1条 町民の体位の向上と身心の健全なる育成を図るため、舟形町に運動公園を設置する。
(名称等)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 舟形町運動公園
位置 舟形町舟形4,315番地内
(行為の制限)
第3条 運動公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真又は映画を撮影するとき。
(2) はり紙、はり札若しくは広告を表示するとき。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため運動公園の一部又は全部を独占して利用するとき。
(4) 寄附金の募集、物品、飲食物の販売を行うとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は利用しようとする公園施設その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可に運動公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 運動公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公園施設の設置又は運動公園の占用の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 運動公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の地質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止の区域に立入ること。
(6) 指定された場所以外への車馬を乗り入れ、又は止めおくこと。
(7) 運動公園をその用途外に使用すること。
(公園施設の管理)
第5条 公園の管理は、舟形町教育委員会又はその委任を受けた者がこれに当たる。
2 公園は、町民の憩の場として清潔を保ち、公園に設置されているすべての建物、遊具等は、常に良好の状態におかなければならない。
(使用料)
第6条 第3条による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、舟形町公共施設使用料条例(平成18年12月条例第33号)に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を減免することができる。
2 既定の使用料は、返還をしない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由によって許可にかかる行為又はそれを利用することができなかった場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(届出)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行為をした者は、速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(1) 使用者が、施設の設置をし、若しくは公園の占用に関する行事を完了したとき、又はこれを廃止し、若しくは原形に回復したとき。
(2) 使用者で教育委員会が必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。
(罰則)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
第9条 詐欺その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(実施規定)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月30日条例第19号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。