○舟形町立学校体育施設の開放に関する規則
昭和52年6月2日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、舟形町立学校の体育施設(以下「体育施設」という。)を開放し、学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツ活動の利用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放校の指定)
第2条 体育施設を開放する学校は、別表のとおりとする。
(開放する体育施設及び開放日時)
第3条 開放は原則として授業のないときで、開放日及び時間は、次のとおりとする。ただし、学校長が必要と認めたときは、開放日及び時間の変更をすることができる。
(1) 屋外運動場
平日 午前6時~午前7時30分
土曜日 午後5時~午後7時
日曜日、祝日、学校休業日のうち特に学校長が認めた時間
(2) 屋内運動場
平日 午後7時~午後9時(4月~10月)
午後6時~午後8時30分(11月~3月)
日曜日、祝日、学校休業日のうち特に学校長が認めた時間
(開放施設の管理者)
第4条 前条による体育施設の管理は、教育委員会が行い、教育長が総括する。
(使用料の免除)
第5条 体育施設を使用する者は、舟形町教育施設使用条例(昭和29年条例第32号)第5条の規定により免除する。
(管理指導員配置)
第6条 管理の万全を期するため開放校ごとに管理指導員(以下「指導員」という。)を置くものとする。
2 指導員は、教育委員会が地域の関係機関と協議のうえ適任者を選び委嘱する。
3 指導員の任務は、開放時間中における使用者のスポーツ活動が正常かつ円滑に行われるよう指導する。
4 指導員は、その勤務状況、開放施設の使用状況及び使用状況を日誌に記録し、当該学校長を経由して教育長に提出する。
(対象)
第7条 使用者は、スポーツ活動を目的として組織され、かつ、責任が明確な団体で、教育長が認めた者とする。
(使用許可手続)
第8条 開放校を使用する場合は、所定の申し込み書によって、前月の20日まで教育委員会に提出し、25日(教育委員会掲示板)に許可(申し込み順優先)することを原則とする。ただし、使用団体がない日は当日でも許可する場合もありうる。
(事故責任の所在)
第9条 開放時に発生した事故については、教育委員会の責任に限る場合を除き使用者の責任とし、施設整備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(使用の取消)
第10条 使用日の取消をする場合は、早急に教育委員会と学校に連絡する。
(運営委員会の設置)
第11条 本事業の効果的な運営を図るため、舟形町教育委員会に舟形町立学校体育施設開放運営委員会を設置する。
(委任)
第12条 この規則の他必要な事項については、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日教委告示第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
開放校 | 管理者 |
(1) 舟形町立舟形中学校 | 舟形町教育委員会 |
(2) 〃 舟形小学校 | 〃 |