○舟形町児童遊園設置条例
平成5年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき本町に児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は次のとおりとする。
(名称) 舟形町河川公園(チヤイルドランド)
(位置) 舟形町舟形字舟形地内
(目的)
第3条 児童遊園は児童の心身の健全育成を期するため遊具及び諸施設を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。