○舟形町高齢者コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例
昭和57年12月27日
条例第15号
(設置)
第1条 過疎地域における高齢者の自主的活動の助長、福祉の増進及び体力の増強を図るとともに、地域の多目的利用に資するため、舟形町高齢者コミユニテイセンター(以下「高齢者コミユニテイセンター」という。)を設置する。
2 高齢者コミユニテイセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 舟形町高齢者コミユニテイセンター
位置 舟形町長沢746番地
(管理の委託)
第2条 高齢者コミユニテイセンターの管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に委託する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。