○舟形町農業委員会会議規則

昭和53年7月1日

規則第5号

(議事規則)

第1条 舟形町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するものの他この規則に定めるところによる。

(会議)

第2条 農業委員会の会議は、総会とする。

(総会の招集)

第3条 総会の招集は、会長が必要と認めたとき招集する。

2 会長は、次の各号の1に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の1/3以上の者が書面で会議で付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれを総ての委員に通知すると共に、舟形町公告式条例(昭和29年条例第1号)に準じて公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(会議の成立)

第6条 総会は、在任する選挙による委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会法第24条第1項の規定により、総会を開くことができなくなる場合はこの限りではない。

(審議事項の制限)

第7条 委員会は、第4条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめくじできめる。

(発言)

第9条 発言は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 発言しようとする者は、議長の許可を得なければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員2人以上の同意があればこれを議案として審議することができる。

(議事参与の制限)

第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、可否同数のときは、会長決するところによる。

2 採決に当り、可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第15条 委員会の会議は、公開とする。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選して置く事ができる。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場する事ができない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求める事ができる。

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成12年3月26日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日農委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

舟形町農業委員会会議規則

昭和53年7月1日 規則第5号

(平成12年12月25日施行)