○舟形町県営土地改良事業費分担金徴収条例
平成元年9月25日
条例第32号
(分担金の徴収を受ける者)
第2条 分担金は、県営土地改良事業施行に係る各年度において、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの、その地土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の10に規定するもの(以下「農用地外受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条第1項の規定により、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の総額は、山形県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和36年山形県条例第12号)第3条の規定で定める額の範囲内で町長が定める。
3 前条第1項の規定により農用地外受益者から徴収する各年度の分担金の額は、町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。
(分担金の額の変更)
第5条 分担金の額について、当該県営土地改良事業の額の変更等により分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、速やかに一時払の方法により、これを返還又は徴収するものとする。
(分担金の納入)
第6条 分担金の納入は、町長が発する納入通知書による。
(督促手数料、延滞金及び滞納処分)
第7条 督促手数料、延滞金及び滞納処分については、舟形町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成30年3月条例第1号)を準用する。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第8条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年度事業から適用する。
附則(平成30年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。