○舟形町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、学童等に自然を親しむ機会を与え、農林漁業生産活動の実践及び体験を通じ、豊かな創造力と行動力のある人材育成を図り、活力ある農村づくりを推進するために、舟形町農林漁業体験実習館(以下「実習館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 舟形町農林漁業体験実習館
位置 舟形町舟形2679番地
(館長及び職員)
第3条 実習館に館長及び職員を置く。
2 館長及び職員は、町長が任命する。
3 館長は、実習館を管理し、職員を指揮監督する。
4 職員は、館長の命を受け、事業の実施に当たる。
(管理)
第4条 実習館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、実習館の設置目的を達成するため、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に委託することができる。
(使用許可)
第5条 実習館を使用する者は、使用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、前条の許可を受けた者が、この条例又は条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定により許可を受けた者(以下、「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用条件の変更、停止又は許可の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の一の各号に該当するとき、又は施設等の管理上、特に必要があると認めたときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 第6条の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
2 町長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 実習館の使用料については、舟形町公共施設使用料条例(平成18年12月条例第33号)に定めるところによる。
2 指定管理者が管理する場合の実習館の使用料は、この条例に定める使用料の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める。
3 指定管理者が管理する場合は使用料を自己の収入として収受する。
4 使用者は、町長が定める使用料を納入しなければならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者はその使用が終わったとき、若しくは第8条第1項の規定により使用が停止され、又は許可を取り消されたときは、使用した施設等を直ちに原状回復しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、町長の損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(読替え)
2 指定管理者が管理している間、第5条、第6条、第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
附則(令和元年6月7日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の附則第1条第2項の規定が施行されなかった場合は、従前の例による。