○舟形町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年9月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、農業経営並びに生活改善の研修及びスポーツ・レクリエーシヨン等コミユニケーシヨンを通じ地域連帯感を醸成し、健康で明るい農村社会をつくるために舟形町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 舟形町農村環境改善センター

(2) 位置 舟形町富田1265番地

(管理)

第3条 環境改善センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 環境改善センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、使用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

2 町長は、管理上必要があると認められたときは、使用者に使用の取消、又は停止、及び条件をつけることができる。

(使用料)

第6条 環境改善センターの使用料については、舟形町公共施設使用料条例(平成18年12月条例第33号)の定めるところによる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、環境改善センターの施設又は附帯施設を汚損・滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

舟形町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年9月25日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和61年9月25日 条例第17号
平成元年3月20日 条例第16号
平成9年3月14日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第17号
平成18年3月15日 条例第16号
平成18年12月25日 条例第41号