○舟形町舟形若あゆ温泉『清流センター』等の設置及び管理に関する条例
平成5年3月26日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康増進、地域農業者等の交流促進や情報交換、高付加価値農業の確立等を通して、地域及び農業の活性化を促進するために舟形町舟形若あゆ温泉『清流センター』等(以下『清流センター等』という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 清流センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 舟形町舟形若あゆ温泉『清流センター』、『コテージ村』
(2) 位置 舟形町長沢8,067番地
2 清流センター等とは、清流センター、コテージ、センターハウス、テントサイト、バンガロー、農作業準備休憩施設、公衆トイレ及び炊事場棟をいう。
(管理)
第3条 清流センター等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、清流センター等の設置目的を達成するため、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に委託する。
(使用の許可)
第4条 清流センター等を使用するもの(以下「使用者」という。)は、使用申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
2 町長は、管理上必要があると認められたときは、使用者に使用の取消、又は停止、及び条件をつけることができる。
(使用料)
第6条 使用料は別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 指定管理者は使用料を自己の収入として収受する。
3 使用者は、指定管理者が定める使用料を納入しなければならない。
4 使用料は、許可を受けたときは前納しなければならない。ただし、次の場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき。
(2) その他、町長が特に必要があると認めたとき。
(過料)
第7条 町長は、詐欺その他の不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、清流センター等の施設又は附帯施設を汚損・滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月15日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年8月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月14日条例第13号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月14日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月16日条例第11号)
この条例は、平成11年9月20日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月8日条例第15号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、別表3コテージ使用料の規定については、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月7日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の舟形町舟形若あゆ温泉『清流センター』等の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1 清流センター使用料
区分 | |||
多目的交流ホール | 個人 | 大人250円/日 | |
団体 | 各室 | 4時間まで7,500円 延長1時間当り1,000円 | |
健康増進室 | 団体 | 4時間まで7,000円 延長1時間当り1,000円 | |
研修室(1室) (和室10帖) | 個人、団体 | 4時間まで2,500円 延長1時間当り500円 | |
ロビー | 個人、団体 | 4時間まで5,000円 延長1時間当り1,000円 | |
浴場 | 大人 400円/日、小人 200円/日 ただし、小人は7~12歳とし、13歳以上は大人料金とする |
備考
1 営利を目的として使用する場合は、それぞれ区分の2倍の額とする。
2 使用料には冷暖房料金を含む。
3 その他必要な事項は、規則で定める。
別表第2 コテージ使用料
区分 | 宿泊(基本料金) | 日帰り(基本料金) |
PM.3:00~翌朝AM.10:00 | AM.9:00~PM.4:00 | |
スタンダードタイプ ファミリータイプ 和洋タイプ(Ⅰ) 和室タイプ(Ⅱ) | 30,000円/棟 ただし、定員を超える場合は超過1名につき2,000円を加算する | 15,000円/棟 |
その他附属設備 | 2,000円 |
備考
1 使用料には冷暖房料金を含む。
2 宿泊定員は、スタンダードタイプ、ファミリータイプ及び和洋タイプ(Ⅰ)は4名、和室タイプ(Ⅱ)は6名とする。ただし、追加はスタンダードタイプは2名、ファミリータイプは4名、和洋タイプ(Ⅰ)は5名、和室タイプ(Ⅱ)は10名までとする。
3 日帰りの定員についてはスタンダードタイプは6名、ファミリータイプは8名、和洋タイプ(Ⅰ)は9名、和室タイプ(Ⅱ)は16名までとする。
4 定員については7歳以上とし、就学前児童については定員に含めないものとする。
5 キャンセル料については、料金の100%以内で徴収することができる。
6 日帰りの利用については、前日及び当日に宿泊者の利用がない場合に使用させることができるものとする。
7 その他必要な事項は規則で定める。
別表第3 テントサイト、バンガロー使用料
区分 | 宿泊 | 日帰り |
PM.2:00~翌朝AM.11:00 | AM.9:00~PM.4:00 | |
テントサイト (テント及びタープ) | 2,000円/張 | 1,000円/張 |
バンガロー | 3,500円/棟 | 2,000円/棟 |
その他附属設備 | 2,000円 |
備考
1 日帰り利用については、前日及び当日に宿泊者の利用がない場合に使用させることができるものとする。
別表第4 農作業準備休憩施設使用料
区分 | 日帰り(基本料金) (AM9:00~PM4:00) |
農作業準備休憩施設 | 500円/人 |
備考 その他必要な事項は規則で定める。