○舟形町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例
平成7年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町民がスポーツ、レクリエーシヨン等各種交流活動を通じて健康で明るい文化的な農村社会をつくるため、舟形町ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 舟形町ふれあい広場
(テニスコート、ゲートボール場、クラブハウス、ウツデイーパーク、多目的活性化広場)
位置 舟形町長沢8,067番地
(管理)
第3条 ふれあい広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、ふれあい広場の設置目的を達成するため、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に委託する。
(使用の許可)
第4条 ふれあい広場のうちテニスコート、ゲートボール場、多目的活性化広場を使用する者は、別に定める申請書を提出し指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に、ふれあい広場の維持管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、使用申請者又は使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用の不許可及び使用許可の取消し並びに使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又は規則の規定に違反したとき。
(2) ふれあい広場の使用が公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) ふれあい広場の施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) ふれあい広場の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、許可を受けたときに前納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が主催し若しくは共催して行う行事又は事業のために使用するとき。
(2) 学校教育課程として、又は、教育関係団体が生涯学習課程として使用するとき。
(3) その他、町長が特に必要があると認めた場合。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付をしない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(過料)
第8条 町長は、詐欺その他の不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、ふれあい広場の使用に際し、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年8月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月14日条例第14号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月14日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
1 ふれあい広場使用料
区分 | 午前8時30分~午後9時30分 |
テニスコート | 1時間当たり1面500円とする。 年間券は30,000円とする。 |
ゲートボール場 | 無料 |
クラブハウス | 無料 |
ウツデイーパーク | 無料 |
ウツデイーパーク(ステージ)電源 | 1時間当たり500円とする。 |
夜間照明 | 1時間当たり1面500円とする。 |
テニスラケツト | 1回当たり1本500円とする。 |
備考
テニスコートの年間券でコートを使用する場合は、2面までとする。
2 多目的活性化広場使用料
区分 | 早朝 5:00~8:00 | 午前 8:00~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~21:30 |
全体 | 1,600円 | 2,400円 | 3,000円 | 2,400円 |
野球場 | 1,200円 | 1,800円 | 2,200円 | 1,800円 |
サツカー場 | 600円 | 1,000円 | 1,200円 | 900円 |
夜間照明 | 照明灯1基につき1時間当たり800円とする |
備考
営利目的で使用する場合は、それぞれ区分の金額の3倍の額とする。