○舟形町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例
平成4年3月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、農業集落排水処理施設の設置及び管理等について、必要な事項を定め、もって農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図ることを目的とする。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を処理するために、舟形町が設置及び管理する排水管、汚水桝その他の施設並びに汚水を浄化するために設ける処理施設をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、汚水桝、その他の設備をいう。
(4) 使用者 排水設備により汚水を流入させて、施設を使用する者をいう。
(5) 受託団体 使用者で構成した団体をいう。
(排水施設の設置及び管理)
第4条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理区域内の建築物の所有者は、当該建築物に排水設備を設置し管理しなければならない。
(新設等の手続き)
第5条 排水設備を新設又は、改造若しくは撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事費用の負担)
第6条 前条の工事等に要する費用は、当該排水施設を新設又は改造若しくは撤去する者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、その限りでない。
(工事の施行)
第7条 排水設備の新設又は改造若しくは撤去の工事は、町に登録する業者(以下「登録業者」という。)がこれを行うものとする。
2 登録業者は、前項の工事を請負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときは、その確認を受けなければならない。
3 登録業者に関する事項は、町長が別に定める。
(施設使用の制限)
第8条 使用者は、雨水を排水処理施設に流入させてはならない。
2 使用者は、土砂、ごみ、油類、農薬、その他排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷させるおそれのあるものを排水処理施設に流入させてはならない。
3 使用者は、排水処理施設にし尿を流入させるときは、水洗便所によって行わなければならない。
(使用料の徴収)
第9条 町長は、施設の使用者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第2に定めるところとし、その料金の総額に消費税及び地方消費税を合わせた税率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
3 使用料の算定及び徴収方法については、別に定める。
4 使用者が施設の使用を休止し、又は廃止したときであっても、その届出がないときは使用料を徴収する。
(使用水量の認定)
第10条 使用者が排出した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、複数の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確定することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して、町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して規則で定めるところにより町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用して使用する場合は、前2号の規定によるそれぞれの水量を合計したものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(督促手数料及び延滞金等の徴収)
第12条 第9条の規定による使用料を納入する場合の督促手数料及び延滞金等については、舟形町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成30年3月条例第1号)の例によりこれを徴収する。
(過料)
第13条 町長は、次の各号に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで施行したとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第14条 町長は、詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(消費税法改正による経過措置)
2 消費税法改正による経過措置については、舟形町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例の規定に係わらず、改正消費税法(平成24年法律第68号)附則第5条に定める経過措置を適用する。
附則(平成5年3月26日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第4号)
この条例は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第24号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年5月7日条例第7号)
この条例は、平成11年5月10日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第8号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
施設の名称等
施設の名称 | 位置 | 区域 |
長者原美水センター | 舟形町長者原131番地1 | 舟形町長者原 長者原、福寿野 |
富田美水センター | 舟形町富田216番地 | 舟形町富田 富田第1、富田第2、堀内(根渡) |
上長沢美水センター | 舟形町長沢864番地1 | 舟形町長沢 野、幅、長尾 |
長沢美水センター | 舟形町長沢1,360番地 | 舟形町長沢 内山、長沢第1、長沢第2、長沢第3 |
堀内美水センター | 舟形町堀内4,600番地1 | 舟形町堀内 堀内(根渡除く)、洲崎、実栗屋、横山、真木野、新堀 |
別表第2
施設の使用料(1ヶ月当たり)
基本排出汚水量 | 基本料 | 従量使用料 |
10立方メートル | 1,400円 | 10立方メートルを超えた場合 1立方メートルにつき140円 |