○舟形町畜産振興協議会設置に関する規則
昭和54年4月1日
規則第3号
(設置)
第1条 本町の畜産振興に関する事項について、町長の諮問に応じ協議するため、舟形町畜産協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次の通りとする。
(1) 畜産振興の策定に関すること。
(2) 畜産振興の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、畜産振興に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員等
(2) 農林業団体の役職員
(3) 畜産を営む農業者
(4) その他町長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 協議会に委員の互選により会長1名、副会長2名を置く。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第6条 協議会の庶務は、農業振興課に置く。
(費用弁償)
第7条 委員が職務のため出席したときは、舟形町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和48年条例第20号)の定めるところによる費用弁償を支給する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長において別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。