○舟形町畜産振興協議会設置に関する規則

昭和54年4月1日

規則第3号

(設置)

第1条 本町の畜産振興に関する事項について、町長の諮問に応じ協議するため、舟形町畜産協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次の通りとする。

(1) 畜産振興の策定に関すること。

(2) 畜産振興の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、畜産振興に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員等

(2) 農林業団体の役職員

(3) 畜産を営む農業者

(4) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 協議会に委員の互選により会長1名、副会長2名を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(事務局)

第6条 協議会の庶務は、農業振興課に置く。

(費用弁償)

第7条 委員が職務のため出席したときは、舟形町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和48年条例第20号)の定めるところによる費用弁償を支給する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長において別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年9月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月25日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

舟形町畜産振興協議会設置に関する規則

昭和54年4月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第3号
平成12年9月1日 規則第23号
平成12年12月25日 規則第37号
平成17年3月25日 規則第23号
平成23年3月14日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第10号