○舟形町林業振興地域育成協議会設置に関する規則

昭和62年10月1日

規則第10号

(設置)

第1条 本町の林業振興に関し、総合的かつ計画的な実施を促進するため、舟形町林業振興地域育成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次の通りとする。

(1) 林業振興の策定に関すること。

(2) 林業振興の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、林業振興に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 森林組合その他農林関係団体の代表者

(2) 林業従事者の代表者

(3) 学識経験を有するもの

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(役員)

第4条 協議会に委員の互選により会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代表する。

(会議)

第5条 協議会は町長が召集する。

2 会長は協議会の議長とする。

3 協議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会の庶務は農業振興課に置く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

舟形町林業振興地域育成協議会設置に関する規則

昭和62年10月1日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
昭和62年10月1日 規則第10号
平成12年12月25日 規則第36号
平成17年3月25日 規則第24号
平成23年3月14日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第10号