○公有林野官行造林条例

昭和36年8月21日

条例第9号

第1条 公有林野官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。

第2条 本町の住民は次条から第8条までの規定に従い、次の産物を採取することができる。

(1) 下草落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入のため伐除する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木

第3条 前条第1号及び第2号の産物採取の方法及び期間については、別に定める。

2 前条第3号及び第4号の産物を採取しようとする場合には、その都度あらかじめ営林署長に産物の採取方法及び期間について協議し、その承認を受けた後着手し採取した数量を営林署長に報告しなければならない。

第4条 産物の採取にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地をき損しないこと。

(4) みだりに境界標その他標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐のあるときは、直ちにその防止について相当の方法を講じ、その旨を町長又は営林署長に急報しなければならない。造林地、付近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合も、また同様とする。

第6条 造林地に次に掲げる被害があるときは、直ちにその旨を町長又は営林署長に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害及び病虫害の発生

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他の標識の障害

(5) その他の被害

第7条 前2条の場合において町長又は営林署長の指揮のあったときは、これに従わなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付した入林鑑札を所持しなければならない。

2 町長又は営林署長が鑑札の検閲を求めたときは、これを拒んではならない。

第9条 産物採取に関する規定に違反する行為のあった者に対しては、町長は町議会の議決を経て5年以内産物の採取を禁ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

公有林野官行造林条例

昭和36年8月21日 条例第9号

(昭和36年8月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
昭和36年8月21日 条例第9号