○舟形町普通共用林野設定条例

昭和29年12月1日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、普通共用林野を設定し、当町住民の福祉厚生と進んで保護の義務を履行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(代表者に関する事項)

第2条 共用林野に関する諸般の事項を処理するため、代表者を町長とし、町議会を以って議決機関とする。

2 代表者は、共用林野産物の採取のため携帯する証票を定め、その様式を営林署長に提出しなければならない。

(産物の分配に関する事項)

第3条 譲与を受ける林産物にあっては、各自入林して採取する。

(林野保護に関する事項)

第4条 共用林野の保護は、保護法書によって共用者協同して、これに当り、看守人の配置及び使用する腕章その他保護上必要である経費は、一切共用者共同の負担とする。

(違約者に対する処置)

第5条 共用者又はその家族が国有林野及びその産物に関し、罪を犯し、又は共用者であって共用林野条例若しくはこの条例に違背したものがあるときは、町長の決裁により、相当期間林産物の採取を停止し、又は除名することができる。この場合は、その状況を営林署長に届出るものとする。ただし、改悛の情が顕著であると認めたときは、これを解除する。

(その他必要な事項)

第6条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

2 通常総会は毎年1回、3月にこれを開く。

3 臨時総会は、代表者において特に必要と認めたとき、又は共用者全員の3分の1以上の同意を得て請求があったときにこれを開く。

4 総会は、代表者がこれを招集し、議長は町議会議長を以ってこれに充てる。

5 総会の決議は、議員の過半数の同意により、これをなすものとする。

6 決議に際しては署名委員3名を選出し、確認のため、記録して保存するものとする。ただし、本条例の変更並びに第6条の決議は、出席者3分の2以上の同意を要する。

第7条 営林局長の承認を受けないで為した本条例の変更その他重要な事項についての決議を以って営林局、署に対抗することはできない。

この条例は、昭和29年12月1日から施行する。

舟形町普通共用林野設定条例

昭和29年12月1日 条例第46号

(昭和29年12月1日施行)