○舟形町民有林林道整備事業費分担金徴収条例
昭和56年3月25日
条例第2号
(総則)
第1条 この条例は、林業の生産性の向上と林業の安定的な発展を図るため、受益者の申請に基づき、町が行う民有林林道整備事業費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について定める。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費から国県の補助金を控除して得た額の範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金は、当該事業による受益者から、利益の度合に応じ町長が定める。
(分担金の額の変更)
第3条 分担金の額については、当該事業の額の変更により、分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。
(賦課に対する審査請求)
第4条 分担金の賦課を受けたもので、その賦課の算定に異議あるときは、賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対し書類を以って審査請求をすることができる。
2 町長は、前項の規定により審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日から30日以内に裁決し、遅滞なく審査請求人に通知するものとする。
(分担金の納入)
第5条 分担金の納入は、町長が発する納入通知書による。
(督促手数料、延滞金及び滞納処分)
第6条 督促手数料、延滞金及び滞納処分については、舟形町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年条例第27号)の定めるところによる。
(納期限の延長又は減免)
第7条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合において、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。
附則
この条例は、昭和56年4月1日より施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為、又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。