○舟形町観光審議会条例

昭和31年9月28日

条例第16号

第1条 本町観光事業振興のため、町長の諮問に応じ、おおむね次に掲げる事項について、調査、審議するため舟形町観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 本町内に存在する観光資源の調査

(2) 観光地、公園施設の開発並びに改善、拡充

(3) 観光宣伝による観光客の誘致

(4) 観光産業と商工発展の連繋

(5) その他関係、必要なる事項

第2条 審議会は委員若干名で組織する。

第3条 審議会の委員は、観光事業関係者、学識経験者及び関係職員のうちから町長が委嘱し、又は命ずる。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員の任期中、その委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

第6条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

第7条 委員が職務のため出張したときは、舟形町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和48年条例第20号)の定めるところによる費用弁償を支給する。

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月11日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

舟形町観光審議会条例

昭和31年9月28日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第16号
昭和48年7月2日 条例第13号
平成12年9月11日 条例第56号
平成17年3月18日 条例第9号
平成19年3月26日 条例第3号
平成21年3月13日 条例第11号
平成23年3月14日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第1号