○舟形町町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月18日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、舟形町町営住宅管理条例(平成9年12月条例第23号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の選考委員会)
第2条 条例第8条『選考による場合』4の規定に基づき、次の者を委員とする入居者選考委員会を置く。
副町長
総務課長
まちづくり課長
健康福祉課長
農業振興課長
地域整備課長
(1) 過去1年間における所得額を証する書類
(2) 同居しようとする親族がある場合は、その親族の住民票の謄本
(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として条例第5条第2項に定める者である場合は、次に掲げる書類
ア 条例第5条第2項第1号の規定に該当する者にあっては、住民票の写し
イ 条例第5条第2項第2号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の関係部分の写し
ウ 条例第5条第2項第3号の規定に該当する者にあっては、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の関係部分の写し
エ 条例第5条第2項第4号の規定に該当する者にあっては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第2項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の関係部分の写し
オ 条例第5条第2項第5号の規定に該当する者にあっては、生活保護受給証明書
カ 条例第5条第2項第6号の規定に該当する者にあっては、その旨の市町村長の証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居辞退届書)
第8条 入居決定者が入居辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(用途変更、模様替え又は増築申請書)
第13条 入居者は、条例第26条ただし書の規定による町長の承認を受けようとする場合は、用途を変更しようとするときは、町営住宅用途変更申請書(様式第15号)模様替えし、又は増築しようとするときは、町営住宅模様替、増築申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(2) 同居予定者に係る住民票謄本
(3) その他知事が必要と認める書類
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請人及びその同居者に係る第3条第1号に規定する書類
(同居異動届)
第14条の2 入居者は、同居者に異動があった場合は、速やかに同居者異動届(様式第17号の2)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(住宅監理補助員)
第17条の2 町営住宅の適正な管理を図るため、入居者に対する連絡業務及び入居者から要望等の取りまとめ業務を行う住宅監理補助員を置く。
2 前項の住宅監理補助員は、町営住宅の1団地ごとに1名以上を置き、当該団地内における町営住宅入居者のうちから町長が任命する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(舟形町公営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 舟形町公営住宅管理条例施行規則(昭和51年11月20日規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月25日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第7号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。