○舟形町消防団条例

昭和39年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、報酬、分限、懲戒及び服務について必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 舟形町消防団

区域 舟形町全域

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任命し、その他の団員は、団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定員)

第4条 団員の定員数は、380名とする。

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって所属幹部を経由して任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第6条 団員であって次の各号の1に該当するものがあるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第7条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、6カ月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務につかなければならない。

第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては、団長に届け出なければならない。また特別の事情により長期にわたり団員の半数以上が同時に居住地を離れるときは、団長の許可を得るとともに、不在時における対策を別に講じなければならない。

2 団員の長期不在期間が多く、消防上に支障があると認められたときは、団長はその不在期間に限り、団員を新たに任命し、消防活動に遺憾のないようにしなければならない。

第11条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場合に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の換起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を重くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬及び出動報酬)

第13条 団員には報酬、出動報酬及び費用弁償を支給する。

3 団員が、災害、警戒、訓練の職務に従事した時の出動報酬の額は、1日につき次により支給する。

区分

時間

出動報酬の額

災害の場合

2時間まで

2,000円

2時間を超え4時間まで

4,000円

4時間を超え6時間まで

6,000円

6時間を超え8時間まで

8,000円

8時間を超え10時間まで

10,000円

10時間を超え12時間まで

12,000円

12時間を超え14時間まで

14,000円

14時間を超え16時間まで

16,000円

警戒の場合

訓練の場合

4時間まで

1,000円

4時間を超え6時間まで

2,000円

6時間を超え8時間まで

3,500円

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 舟形町消防団条例(昭和29年町条例第49号)は、廃止する。

(昭和43年9月27日条例第14号)

この条例は、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和47年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和61年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

舟形町消防団条例

昭和39年3月12日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第8号
昭和43年9月27日 条例第14号
昭和47年3月15日 条例第1号
昭和61年3月13日 条例第8号
平成14年3月19日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第8号
令和3年3月8日 条例第6号
令和4年3月9日 条例第3号