○舟形町消防団規則

昭和39年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、舟形町消防団条例(昭和39年3月条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(団の組織及び設置区域)

第2条 消防団の組織及び設置区域は、別表のとおりとする。

第3条 消防団に次の各号に定める消防団員を置き、それぞれの定員は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 2人

(3) 本部付分団長 3人

(4) 分団長 7人

(5) 副分団長 7人

(6) 部長 23人

(7) 班長 46人

(8) 団員 291人

第4条 団長は、団の事務を統括し団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

第5条 条例第3条による消防団の推薦は、団長、副団長、本部付分団長及び分団長で構成する最高幹部会議(以下「最高幹部会議」という。)において行うものとする。

2 副団長及び本部付分団長は、団長がこれを任命する。ただし、任命に当たっては、最高幹部会議の意見を徴するものとし、本部付分団長は、分団長経験者とする。

3 分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長が任命する。ただし、その任命に当たっては、それぞれの分団又は部から推薦された者を、団長、副団長、本部付分団長、分団長及び副分団長で構成する幹部会議(以下「幹部会議」という。)の意見を徴し、任命する。

(職務の代理)

第6条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順位に従い本部付分団長、分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡し、罷免し、退職し、又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、本部付分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第7条 団長、副団長、本部付分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とし、再任することを妨げない。ただし、途中退任の場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第8条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)を提出しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第9条 消防車が火災現場に赴くときは交通法規の定める規定に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第10条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越し信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

第11条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場での遵守)

第13条 消防団が、水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団員は、消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(消防団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない。)

(消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度にとどめなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検察員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第15条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第16条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養)

第17条 団長は、団員の品位陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、別に定める教養計画により定期的にこれが教養を行わなければならない。

(表彰)

第18条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第19条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第20条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団、部に対してこれを授与する。

第21条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第22条 消防団の服制については、消防庁告示により定める準則及び山形県服制の定めるところによる。

(階級、訓練、礼式)

第23条 消防団の階級、訓練、礼式については、消防庁の定める準則による。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 舟形町消防団規則(昭和31年町規則第2号)は、廃止する。

(昭和61年3月13日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日規則第1号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

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舟形町消防団規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)