○舟形町消防委員会条例

昭和39年8月12日

条例第16号

第1条 舟形町における消防の十分なる発展に資し、以って消防行政の円滑なる運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、舟形町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議する。

第4条 委員会は、次の者を以って組織し、町長が委嘱する。

(1) 消防団長 1名

(2) 消防副団長 2名

(3) 学識経験者 5名

第5条 委員会の長は、委員の互選を以ってこれに当てる。

2 会長事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

第6条 委員の任期は、2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条 委員会は、会長がこれを招集する。

2 委員会の定例会は毎年2回これを招集する。ただし、会長が必要あるときは、臨時にこれを招集することができる。

3 委員会の招集については、その日時場所及び会議に附すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事項について、再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。

第9条 委員会の議事は出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は書記をして会議録を調製させ会議の議事及び出席委員の氏名等を記載をさせなければならない。

第10条 委員会に書記若干名を置き会長が任命する。

2 書記は会長の命を受けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、別に会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月13日条例第13号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

舟形町消防委員会条例

昭和39年8月12日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年8月12日 条例第16号
昭和62年6月13日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第19号