○舟形町予備消防団員の災害補償措置に関する条例
昭和52年3月16日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、消防団活動を補足する目的で自主的に設置された予備消防団員(以下「予備消防団員」という。)が公務災害をこうむった場合における、災害補償措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織並びに資格)
第2条 予備消防団員は、年齢満18歳以上の男女をもって構成し、その組織及び団員の資格(以下「組織等」という。)は別に定める申請書に基づき町長に申請し、承認を受けなければならない。
2 前項の申請は、舟形町消防団長を経由しなければならない。
3 消防団長は、前項の申請があったときは、その組織等について意見を付して町長に提出しなければならない。
(定員)
第3条 予備消防団員の定員は、200名以内とする。
(遵守事項)
第4条 予備消防団員は、舟形町消防団条例(昭和39年3月条例第8号)及び舟形町消防団規則(昭和39年4月規則第1号)の関係条項を遵守しなければならない。
(災害補償措置)
第5条 予備消防団員の災害補償は、山形県市町村予備消防団見舞金協議会に加入して行うものとする。
(雑則)
第6条 予備消防団員の編成区分及び消防団との関連等に関する必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。