○天災による被害農業者の経営資金に対する利子補給及び損失補償補助金交付規則
昭和45年9月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 町は農業協同組合が、天災による被害農業者(以下「被害農業者」という。)に経営資金貸付を行う場合、利子補給及び損失補償について予算の範囲内で農業協同組合に対してこれを交付する。
(定義)
第2条 この規則において「被害農業者」とは天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する被害農業者をいい、「特別被害農業者」とは法第2条第2項の規定に該当する被害農業者をいう。
2 この規則において「経営資金」とは、法第2条第4項に規定する経営資金及び同条第6項の規定により経営資金とみなされるものをいう。
(補助金交付の対象)
第3条 町は、農業協同組合に対し、次の各号に対し補助金を交付する。
(1) 農業協同組合(以下「融資機関」という。)が被害農業者との契約により、当該融資機関が貸付けた経営資金の利子
(2) 融資機関が被害農業者に対し経営資金として貸付けたことによって受けた損失補償
(補助金交付の方法)
第5条 利子補給補助金は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「後期」という。)に区分し、各期間ごとに交付する。
(1) 被害農業者と融資機関との貸付書の写
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、第1項の申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた場合、速やかに補助金の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 町長が補助金の交付を決定する場合において附する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付決定の通知を受けた融資機関(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、町長の承認を受けなければならない。
イ 補助金の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の計画につき、重要な変更を加えようとするとき。
ロ 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しなければならない。
(3) 町長は、前2号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付の決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から10日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰下げることができる。
2 前項により申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。
(流用の禁止)
第9条 補助事業者は、交付を受けた補助金をその目的以外に使用してはならない。
(補助金交付の決定の取消等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号の1に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施行方法が適正でないと認められるとき。
(4) 精算額が予算額に比して減少したとき。
(延滞金)
第11条 補助事業者は、前条により返還を命ぜられた補助金を町長が定める納期日まで納付しなかった場合は、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納入しなければならない。
2 町長は、特にやむを得ない事情があると認めるときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(事業の報告)
第12条 利子補給補助金の交付を受けた補助事業者は、前期に係るものにあっては7月10日まで、後期に係るものにあっては翌年1月10日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。
(指揮監督)
第13条 町長は必要と認めたときは補助金の適正を期するため検査、報告及び事業の施行に関して必要な指示をすることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
様式 略