○舟形町表彰条例施行に関する規則
平成12年8月28日
規則第20号
舟形町表彰条例の施行に関する規則(平成12年3月規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、舟形町表彰条例(平成12年3月条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、被表彰者の基準を定めることを目的とする。
区分 | 基準 |
第1号関係 | (1) 町長の職にあって退任した者 (2) 町議会議長を経験した者で町議会議員を退任した者 (3) 町議会議員にあって満15年以上在職し退任した者 (4) 任命にあたって議会の同意を得て選任される委員にあって満15年以上在職し功績顕著な者 (5) 副町長及び教育長の職に満12年以上在職した者 (6) 農業委員の職にあって満15年以上在職した者 (7) 町内会長として満7年以上、その他の町内役員(農事実行組合長、衛生組合長、統計調査委員)に在職し、満15年以上在職した者 (8) 農地利用最適化推進委員の職にあって満15年以上在職した者 (9) まちづくり審議会委員の職にあって満15年以上在職した者 |
第2号関係 | (1) 事業団体の長として満15年以上在職した者 (2) 特に土地開発、改良に尽瘁し産業振興に寄与した者 (3) 特に有益な発明、研究等をなし産業振興に寄与した者 |
第3号関係 | (1) 教育委員会の任命により職にあって社会教育委員、スポーツ推進委員又は体育指導員、文化財保護委員等に満15年以上在職し、功績顕著な者 (2) 特に有益な発明、研究等をなし教育、学芸、文化等の伸長に貢献した者 (3) 高校生以上の者でスポーツ、レクリエーシヨン大会で東北大会や全国大会に出場し、優秀な成績をおさめ、町の名声を博し、体育等の伸長に貢献した者及び団体 |
第4号関係 | (1) 民生児童委員、人権擁護委員、保護司又は社会福祉関係の職にあって満15年以上在職した者 (2) 消防団の職で、団長、副団長で満10年以上、団員で15年以上在職した者 (3) 特に有益な研究又は顕著な改良をなし、社会福祉に貢献した者 |
第5号関係 | (1) 50万円以上の金品や不動産等を寄附した者(ふるさと納税を除く) (2) 人命救助に尽力した者 (3) その他功労顕著にして他の模範となる者 |
(在職年数及び表彰の年数計算)
第3条 前条に規定する在職年数は、次により計算する。
(1) 在職年数の計算は毎年11月1日現在とする。
(2) 1ケ月に満たない端数は、1ケ月とする。
(3) 在職年数の中断した者は、前後を通算する。
(再表彰)
第4条 永年勤続表彰後満10年を超えるに至った者(消防団員にあっては5年)も同様に行う。
附 則
1 この規則は、平成12年9月1日より施行する。
2 この規則の改正前に受章された者は、改正後においては受章したものとみなし表彰を受けることができない。
附 則(平成14年9月27日規則第18号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月13日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。