○舟形町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例

平成12年3月21日

条例第29号

舟形町B&G海洋センター管理条例(昭和61年3月条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、舟形町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の体育、スポーツの振興を図るため、海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 海洋センターの施設及び位置は、次のとおりとする。

施設

位置

体育館

舟形町舟形448番地4

プール

舟艇

舟形町長沢並びに堀内地内

2 舟艇は、海洋センターの運営計画により、その位置を変更することがある。

(管理者)

第4条 海洋センターは、舟形町教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 海洋センターに、所長その他の職員を置く。

(使用の許可)

第6条 海洋センター及び附属設備等(以下「海洋センター等」という。)を使用する者は所長の許可を受けなければならない。

2 所長は、前項の許可にあたって海洋センター等の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 所長は、使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は公益をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理及び運営上支障があるとき。

(4) その他所長において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、所長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他所長において必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 使用料は、舟形町公共施設使用料条例(平成18年12月条例第33号)に定める額を前納しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

2 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、所長は、使用者の責めによらない理由により、海洋センター等を使用することができなくなったとき又は特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 所長は、別に定めるもののほか、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 舟形町立小中学校が体育教科、学校行事及びクラブ活動に使用する場合

(2) その他所長が必要と認めたとき

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、使用者の責によらない場合は、この限りではない。

(過料)

第12条 町長は、詐欺その他の不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により施設、設備又は器具等を亡失し又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故の瑕疵)

第14条 所長は、使用者が海洋センター等を使用中に起した人身事故については、設備又は器具等にあらかじめ不備があると認められる場合を除き、その責を負わない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

舟形町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例

平成12年3月21日 条例第29号

(平成22年9月17日施行)