○舟形町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成12年9月26日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、舟形町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)設置及び管理に関する条例(平成12年3月条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により海洋センター及び附属設備等の使用許可を受けようとする団体は海洋センター等使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。

2 個人が海洋センター等を使用するときは、海洋センター等個人使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、申込みに代えることができるものとする。

(使用許可)

第3条 所長は前条第1項の規定により申請書を受理し、適当と認めたときは、速やかに海洋センター等使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前条第2項の申込みに対する使用許可は、海洋センター等個人使用簿に記入したことによって許可したものとみなす。

(使用期間)

第4条 海洋センター等の使用期間は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、使用期間を変更することができる。

施設

使用期間

体育館

周年

プール

6月25日~9月30日

(休所日)

第5条 海洋センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要あるときは、海洋センター各施設につきそれぞれ休所日を変更し、また臨時に休所日を設けることができる。

施設

休所日

体育館

1月1日~1月3日

12月29日~12月31日

プール

無休とする。

(職員の立入り)

第6条 所長は、海洋センター等の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(舟形町B&G海洋センター管理及び運営に関する規則の廃止)

2 舟形町B&G海洋センター管理及び運営に関する規則(昭和61年5月教委規則第1号)は廃止する。

(平成18年12月15日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

舟形町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成12年9月26日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年9月26日 教育委員会規則第4号
平成18年12月15日 教育委員会規則第2号
令和4年3月30日 教育委員会規則第5号