○舟形町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成12年9月26日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、舟形町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)設置及び管理に関する条例(平成12年3月条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により海洋センター及び附属設備等の使用許可を受けようとする団体は海洋センター等使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。
2 個人が海洋センター等を使用するときは、海洋センター等個人使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、申込みに代えることができるものとする。
2 前条第2項の申込みに対する使用許可は、海洋センター等個人使用簿に記入したことによって許可したものとみなす。
(使用期間)
第4条 海洋センター等の使用期間は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、使用期間を変更することができる。
施設 | 使用期間 |
体育館 | 周年 |
プール | 6月25日~9月30日 |
(休所日)
第5条 海洋センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要あるときは、海洋センター各施設につきそれぞれ休所日を変更し、また臨時に休所日を設けることができる。
施設 | 休所日 |
体育館 | 1月1日~1月3日 12月29日~12月31日 |
プール | 無休とする。 |
(職員の立入り)
第6条 所長は、海洋センター等の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(舟形町B&G海洋センター管理及び運営に関する規則の廃止)
2 舟形町B&G海洋センター管理及び運営に関する規則(昭和61年5月教委規則第1号)は廃止する。
附則(平成18年12月15日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。