○舟形町介護保険条例の施行に関する規則

平成12年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 本町が行う介護保険については、法令及び舟形町介護保険条例(平成12年3月条例第36号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類を添えて町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとするものは、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第6号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項に申請を行ったものが、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められたときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行ったものが、法第27条第12項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護区分状態の変更の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第6号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第10項ただし書に該当すると認められる場合は介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取り消し及び要支援認定の取り消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 要介護被保険者の内、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第5項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第11条 要介護被保険者が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、様式第17号に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定書(様式第20号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から60日以内に当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(要介護旧措置入所者負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第3項の規定による特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(要介護旧措置入所者)(様式第21号)被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請のあった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定標準負担額減額、利用者負担減額・免除決定通知書(要介護旧措置入所者)(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(要介護旧措置入所者)(様式第23号)を交付するものとする。

(居住費及び食費の負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者が法第51条の3第2項第1号及び第2号並びに法第61条の3第2項第1号及び第2号の規定により居住費及び食費の負担限度額に係る認定を受けようとする場合には、介護保険居住費及び食費の負担限度額申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険居住費及び食費の負担限度額決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により居住費及び食費の負担限度額を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険居住費及び食費の負担限度額認定証(様式第25号)を交付するものとする。

(居住費及び食費の特定負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者とみなされた要介護旧措置入所者及び要介護被保険者である要介護旧措置入所者が施行法第13条第5項第1号及び第2号の規定により居住費及び食費の特定負担限度額の認定を受けようとする場合には、介護保険居住費及び食費の特定負担限度額申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険居住費及び食費の特定負担限度額決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により居住費及び食費の特定負担限度額を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険居住費及び食費の特定負担限度額認定証(様式第27号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第16条 第14条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険居住費及び食費の負担限度額認定証又は介護保険居住費及び食費の特定負担限度額認定証(以下「利用者負担限度額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担限度額認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けようとする事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証の取消)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合承認証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費若しくは法54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の記載の変更を受けた者であって法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条に規定する介護予防サービス費、法54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例サービス費等支給申請書(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第79条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)100分の90

(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに100分の90以上100分の100以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額

(7) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護サービス費の支給

次のにより算出された額の合計額

 法第51条の4第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、食費の負担限度額を控除した額

 法第51条の4第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、居住費の負担限度額を控除した額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費の支給

次のにより算定された額の合計額

 法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、食費の負担限度額を控除した額

 法第61条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、現に滞在に要した費用の額とする。)から、滞在費の負担限度額を控除した額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者あて通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第30号の2)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条の規定による高額介護サービス費又は第61条の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第21条の2 法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費又は第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第31号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者に対して介護保険自己負担額証明書(様式第31号の3)を交付する。

3 町長は、医療保険者から当該申請者に対する高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給額の通知を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号の4)により通知するものとする。

(居住費及び食費の負担限度額及び特定負担限度額による差額給付)

第22条 省令第83条の8第1項に規定する居住費及び食費の負担限度額又は省令第172条の2に規定する特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険居住費及び食費の負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第32号)に介護保険居住費及び食費負担限度額認定証若しくは介護保険居住費及び食費特定負担限度額認定証及び介護保険施設入所期間を確認できる書類並びに現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、給付の認定の可否を決定し、介護保険居住費及び食費の負担限度額・特定負担限度額差額の給付決定通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の居住費及び食費の負担限度額又は特定負担限度額の差額給付を決定した場合は、速やかに給付しなければならない。

(第三者行為の届出)

第23条 介護保険被保険者は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収の通知等)

第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第36号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第37号)により弁明の機会を付与し当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合は、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第39号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払いの一時差し止め等)

第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差し止めを行うと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差し止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除する事と決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納があるものに対する保険給付の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差し止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によって滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第43号)が町長に提出された場合は、町長は速やかに審査し、保険給付の差止の記載を解除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められた場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして、介護保険給付額減額免除申請書(様式第45号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者等を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第29条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第34号)によるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第8条の規定による保険料の督促は、介護保険督促状(様式第46号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第31条 条例第9条第4項による延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第47号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第48号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前条の規定により徴収猶予の取り消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第49号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第47号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第50号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告等)

第35条 条例第12条の規定による保険料の申告は介護保険申告書(様式第51号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第37条 条例第13条から第17条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発行の日から10日以内とする。

(委任)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月以前の各サービスに係る費用の額、及び高額サービス費等の申請については、なお従前の例による。

(平成21年11月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の舟形町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の舟形町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の舟形町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の舟形町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の舟形町過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則、第6条の規定による改正前の舟形町保育所管理運営に関する規則、第7条の規定による改正前の舟形町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の舟形町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の舟形町国民健康保険規則及び第10条の規定による改正前の舟形町介護保険条例の施行に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第19号から様式第28号まで 略

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様式第32号及び様式第33号 略

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舟形町介護保険条例の施行に関する規則

平成12年3月31日 規則第19号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第19号
平成17年3月25日 規則第18号
平成17年10月5日 規則第29号
平成19年12月21日 規則第16号
平成21年11月20日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第3号
平成26年3月3日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号
令和4年7月11日 規則第17号
令和5年4月3日 規則第14号