○舟形町生活支援事業費用負担条例

平成12年3月21日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条並びに第32条の規定による要介護認定及び要支援認定の非該当者に対し実施する生活支援事業において、支援サービスを受ける者から徴収する費用負担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(費用負担金の額)

第2条 費用負担金の額は、別表のとおりとする。

(徴収の方法)

第3条 前条に定める費用負担金は、月末及び支援サービス完了後に取りまとめ微収するものとする。

(費用負担金の減免)

第4条 町長は、費用負担金を納付する資力がないと認めたときは、本人の申請により減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

舟形町生活支援事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間あたり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

500

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

700

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

900

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

1,000

舟形町生活支援事業費用負担条例

平成12年3月21日 条例第41号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第41号