○舟形町公共下水道条例

平成14年9月13日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第18条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第19条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、舟形町に設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 舟形町に公共下水道を設置する。

2 公共下水道の処理区域内の汚水を最終的に浄化、処理するため、次のとおり終末処理場を設けるものとする。

名称

位置

舟形浄化センター

舟形町長者原993番地4

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 所有者 排水設備又は除害施設の所有者をいう。

(11) 使用者 公共下水道を使用するものをいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の定めるところによる。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共桝その他の排水施設(以下この条において「公共桝等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共桝等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることとし、この場合の排水管の勾配は100分の3.0以上とする。

排水人口(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

配水管の勾配

配水管の延長

(単位メートル)

 

75以上

100分の3.0以上

3.0以下

150未満

100以上

100分の2.0以上

3.0を超える

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更については、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の指定業者の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項に規定する指定業者に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、確認通知を行うものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める水質の基準に適合しない汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される第1項に規定する水質の基準は、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、前項各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、同項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項及び法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合は、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要であると認めるとき

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収方法)

第15条 町長は公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 料金は、別表第1に掲げる料金の総額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税率を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときには切り捨てるものとする。

3 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。

4 前項の料金徴収については、町長の指定する金融機関における預金口座振替制度の利用、若しくは町長が適当と認めた私人等への徴収委託によることができる。

(使用水量の認定)

第16条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、複数の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確定することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して、町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して規則で定めるところにより町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用して使用する場合は、前2号の規定によるそれぞれの水量を合計したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。

(使用料の前納)

第17条 臨時使用及びその他の理由で町長が必要であると認めたときは、使用開始の届出の際、町長が定める使用料の概算額を徴収する。

2 前項の使用料は、使用中止の届出があったときは精算する。ただし、届出のない場合で、町長が使用中止の状態にあると認めたときは、これを精算する。

3 町長は、使用者が土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(排水設備新設手数料の納入)

第18条 排水設備を新設しようとする者は、排水設備新設手数料(以下「新設手数料」という。)を納めなければならない。

2 新設手数料の額は、別表第2のとおりとする。

3 新設手数料の納付方法は、別表第3のとおり一括納付又は分割納付とする。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第19条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則(又は管理規程)で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等による腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則(又は管理規程)で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第20条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則(又は管理規程)で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下するで水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第21条 第19条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則(又は管理規程)で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第22条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第23条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾(ろ)過法によるときは、濾(ろ)床が詰らないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾(ろ)材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前三号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則(又は管理規程)で定める措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(改善命令)

第24条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の制限)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものである。

(占用許可)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の許可を受けた者から、舟形町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第13号)を準用し、占用料を徴収する。ただし、国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

(原状回復)

第28条 前条第1項の許可を受けた者が、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第27条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第29条 この条例の規定により徴収する使用料、排水設備新設手数料、及び占用料(以下「使用料等」という。)の督促手数料及び延滞金等の徴収については、舟形町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年条例第27号)を準用する。

(使用料等の減免)

第30条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。

第6章 罰則

(過料)

第31条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施工した者

(3) 第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第10条及び第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第24条の規定による命令に違反した者

(7) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項の規定による申請書及び書類並びに第6条第2項第12条及び第14条の規定による届出書で不実の記載があるものを提出した申請者及び届出者

第32条 虚偽その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(消費税法改正による経過措置)

2 消費税法改正による経過措置については、舟形町公共下水道条例の規定に係わらず、改正消費税法(平成24年法律第68号)附則第5条に定める経過措置を適用する。

(平成22年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日に既に存する施設で第19条から第21条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月17日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係) 使用料(1ヶ月当たり)

基本排除汚水量

基本料金

従量使用料

10立方メートル

1,400円

10立方メートルを超えた場合

1立方メートルにつき140円

別表第2(第18条関係) 新設手数料(1接続当たり)

新設手数料

50,000円

別表第3(第18条関係) 新設手数料の納付方法

〈一括納付〉

納入期限

金額

接続した年度の 3月31日

50,000円

〈分割納付〉

納入期限

金額

接続した年度の 3月31日

第1期

20,000円

接続した翌年度の6月30日

第2期

20,000円

接続した翌年度の9月30日

第3期

10,000円

合計

50,000円

舟形町公共下水道条例

平成14年9月13日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年9月13日 条例第26号
平成22年9月17日 条例第23号
平成25年3月15日 条例第13号
平成26年3月17日 条例第6号