○舟形町公共下水道条例施行規則
平成14年9月13日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、舟形町公共下水道条例(平成14年9月条例第26号。以下「条例」という。)第33条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水桝のインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように、かつ、公共桝の内壁につき出さないように差し入れること。
(2) 管渠の構造は、暗渠式とする。
(3) 地下室その他汚水の自然流下ができない箇所には、逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(4) 公共桝に管渠を接続する場合は、一の公共桝に対し、接続は3箇所以下とすること。
(5) 2以上の使用者が公共桝を使用するときは、最終汚水桝を設け、これに合流させてから公共桝に接続すること。この場合において最終汚水桝の設置は、公共桝から2メートル以内の箇所に設置すること。
(6) 管渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類の異なる管渠の接続箇所には、汚水桝を設置すること。ただし、清掃及び検査が容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
(7) 汚水桝には密閉蓋を設けること。
(排水設備の構造基準等)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 汚水桝の大きさは、内径又は内法150ミリメートル以上とし、管渠の大きさ及び埋設の深さに従って清掃及び検査に支障のないものとすること。
(2) 管渠の土かぶりは、公道内では、道路法施行令第12条第4項によることとし、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(3) 排水枝管の内径は、次の表に定めるところによる。
種類 | 内径 |
手洗器及び洗面器接続管 | 30ミリメートル以上 |
小便器、炊事場、洗濯場及び浴室接続管 | 40ミリメートル以上 |
床排水管 | 50ミリメートル以上 |
掃除用流し場接続管 | 65ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(4) 台所、浴室等の汚水桝等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付け、かつ、当該装置は、容易に内部を検査及び清掃できる構造にすること。
(5) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を取り付けること。
(6) 台所、浴室等の汚水流入口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。
(7) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(8) 飲食店、食料品店等において、厨かいを排除する箇所には、厨かいよけ装置を設けること。
(9) 管渠及びその他の付属設備は耐水性のものを用い、不浸透耐水構造にすること。
2 特別の理由により前項の規定によりがたい場合においては、町長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の付近見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路及び排水処理施設の位置
イ 建築物内の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の位置、形状、寸法
エ 桝、除害施設等の位置
オ その他、汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 排水管の勾配を明らかにするための断面図
(4) 除害施設又はポンプ施設を設けようとする場合はその構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面
(5) 工事費内訳書
(6) 他人の土地又は排水設備を使用する場合にあっては、所有者の同意書
(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない、位置の変更等の工事
(3) 桝の蓋又はマンホールの蓋の据え付け又は取り替え
(4) 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕工事
(水質管理責任者)
第9条 条例第11条に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
図面の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | ・方位、道路及び目標となる建物 |
配置図 | ・敷地の境界及び敷地内の建物の位置 ・給水設備の位置及び排水箇所 ・排水設備の位置及び縮尺 |
生産工程図 | ・生産工程ごとの使用原材料の量 ・使用薬品量及び使用水量 ・用水源の種類及び排水量 |
除害施設の設置計算書 | ・排水の時間的変動と濃度の変化 ・排水方法、処理目標及び計算根拠 ・発生汚泥等の処理及び処分の方法 ・土木及び機械工事の設計図 ・工事費概算額 |
資金計画書 | ・自己又は借入資金の別及び借入先 |
(使用者等の変更届)
第11条 使用者又は所有者に変更があった場合の届出は、使用者等の変更届出書(様式第10号)によるものとする。
2 町長が特別な理由があると認めたときは、前項の納期を変更することができる。
(使用料の算定)
第13条 条例第16条第1項に規定する使用料の算定については、次のとおりとする。
(1) 世帯員の確認は住民基本台帳によるものとし、毎年4月1日と10月1日を基準日とする。
(2) 月の途中において、排水施設の使用開始、再開、休止又は廃止した場合、排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1以内で、かつ、使用日数が15日以下のときは月使用料の半額とし、16日以上のときは月使用料の全額として算定する。
(1) 水道水以外の水のみを使用している場合の1ヶ月当たりの水量
1人当り1使用月 6立方メートル
(2) 水道水と水道水以外の水とを併用して使用している場合の1ヶ月当たりの水量
1人当り1使用月 3立方メートル
3 前2項により難い場合は、町長が別に認定する。
(計量装置の検針)
第15条 前条第1項の計量装置の検針は、舟形町簡易水道事業給水条例(平成10年3月条例第2号)第27条の規定によるものとする。
2 町長は、物件の設置についてその可否を決定したときは、行為の許可決定通知書(様式第15号)を申請者に交付する。
(1) 占用しようとする場所を表示した図面
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 占用物件の設計図及び工事仕様書
(4) 当該占用物件が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(5) その他町長が必要と認める図面又は書類
3 占用許可を受けた工事が完了したときは、直ちに町長に届出てその検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。
附則(平成25年3月19日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。