○舟形町公共下水道条例施行規則

平成14年9月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、舟形町公共下水道条例(平成14年9月条例第26号。以下「条例」という。)第33条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第5条第2号の規定により、排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水桝のインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように、かつ、公共桝の内壁につき出さないように差し入れること。

(2) 管渠の構造は、暗渠式とする。

(3) 地下室その他汚水の自然流下ができない箇所には、逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(4) 公共桝に管渠を接続する場合は、一の公共桝に対し、接続は3箇所以下とすること。

(5) 2以上の使用者が公共桝を使用するときは、最終汚水桝を設け、これに合流させてから公共桝に接続すること。この場合において最終汚水桝の設置は、公共桝から2メートル以内の箇所に設置すること。

(6) 管渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類の異なる管渠の接続箇所には、汚水桝を設置すること。ただし、清掃及び検査が容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

(7) 汚水桝には密閉蓋を設けること。

(排水設備の構造基準等)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水桝の大きさは、内径又は内法150ミリメートル以上とし、管渠の大きさ及び埋設の深さに従って清掃及び検査に支障のないものとすること。

(2) 管渠の土かぶりは、公道内では、道路法施行令第12条第4項によることとし、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(3) 排水枝管の内径は、次の表に定めるところによる。

種類

内径

手洗器及び洗面器接続管

30ミリメートル以上

小便器、炊事場、洗濯場及び浴室接続管

40ミリメートル以上

床排水管

50ミリメートル以上

掃除用流し場接続管

65ミリメートル以上

大便器接続管

75ミリメートル以上

(4) 台所、浴室等の汚水桝等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付け、かつ、当該装置は、容易に内部を検査及び清掃できる構造にすること。

(5) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を取り付けること。

(6) 台所、浴室等の汚水流入口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。

(7) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(8) 飲食店、食料品店等において、厨かいを排除する箇所には、厨かいよけ装置を設けること。

(9) 管渠及びその他の付属設備は耐水性のものを用い、不浸透耐水構造にすること。

2 特別の理由により前項の規定によりがたい場合においては、町長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画確認申請)

第4条 条例第6条の規定による申請書は、排水設備工事確認申請書(様式第1号)によるものとし、次の各号に定める書類を添付して、工事着手の7日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の付近見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の道路及び排水処理施設の位置

 建築物内の汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、形状、寸法

 桝、除害施設等の位置

 その他、汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管の勾配を明らかにするための断面図

(4) 除害施設又はポンプ施設を設けようとする場合はその構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面

(5) 工事費内訳書

(6) 他人の土地又は排水設備を使用する場合にあっては、所有者の同意書

2 町長は、前項の申請書を受理し、内容を審査し適当と確認した場合は、排水設備工事確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(軽微な変更)

第5条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない、位置の変更等の工事

(2) 排水設備の延長工事及びこれに要する桝の新設工事で、勾配、管径等が規則第2条第3号、第3条第3号の規定及び条例第5条に規定する基準に適合するものであり、水洗便所及び除害施設を含まないもの。

(3) 桝の蓋又はマンホールの蓋の据え付け又は取り替え

(4) 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕工事

(排水設備等の工事完了届)

第6条 条例第8条第1項に規定する届出は、排水設備完了届(様式第3号)によるものとする。

(排水設備等の工事検査結果通知書)

第7条 町長は、条例第8条第1項に規定する検査に合格した者に対し排水設備工事検査結果通知書(様式第4号)を交付する。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第14条第1項に規定する届出は、公共下水道使用(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)によるものとする。

(水質管理責任者)

第9条 条例第11条に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

2 条例第11条の規定による水質管理責任者を選出した旨の届出は、水質管理責任者選任届出書(様式第6号)によるものとする。

(除害施設等の新設等の届出)

第10条 条例第12条の規定により届出をしようとする者は、除害施設新設等届出書(様式第7号)を当該除害施設の新設等の工事着手の日から1ヶ月前までに町長に届出しなければならない。

2 前項の届出書には、休止又は廃止の場合を除き、次の表に掲げる図面その他町長が必要と認める資料を添付しなければならない。

図面の種類

明示する事項

付近の見取図

・方位、道路及び目標となる建物

配置図

・敷地の境界及び敷地内の建物の位置

・給水設備の位置及び排水箇所

・排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

・生産工程ごとの使用原材料の量

・使用薬品量及び使用水量

・用水源の種類及び排水量

除害施設の設置計算書

・排水の時間的変動と濃度の変化

・排水方法、処理目標及び計算根拠

・発生汚泥等の処理及び処分の方法

・土木及び機械工事の設計図

・工事費概算額

資金計画書

・自己又は借入資金の別及び借入先

3 町長は、第1項の届出書を承諾したときは、除害施設新設等承認書(様式第8号)を当該届出者に交付するものとする。

4 第1項に規定する除害施設の新設等の工事が完了した旨の届出は、除害施設新設等工事完了届(様式第9号)によるものとする。

(使用者等の変更届)

第11条 使用者又は所有者に変更があった場合の届出は、使用者等の変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(使用料の納入期限)

第12条 条例の規定により徴収する使用料の納入期限は、水道料・下水道料納入済通知書(様式第11号)を発したその月の末日とする。

2 町長が特別な理由があると認めたときは、前項の納期を変更することができる。

(使用料の算定)

第13条 条例第16条第1項に規定する使用料の算定については、次のとおりとする。

(1) 世帯員の確認は住民基本台帳によるものとし、毎年4月1日と10月1日を基準日とする。

(2) 月の途中において、排水施設の使用開始、再開、休止又は廃止した場合、排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1以内で、かつ、使用日数が15日以下のときは月使用料の半額とし、16日以上のときは月使用料の全額として算定する。

(排除汚水量の認定基準)

第14条 条例第16条第2号及び3号に規定する排除汚水量の認定は、町長が認める計量装置を取り付けてある場合は、当該計量装置で計量された使用水量とし、計量装置を取り付けていない場合は次の各号の定めた水量とする。

(1) 水道水以外の水のみを使用している場合の1ヶ月当たりの水量

1人当り1使用月 6立方メートル

(2) 水道水と水道水以外の水とを併用して使用している場合の1ヶ月当たりの水量

1人当り1使用月 3立方メートル

2 条例第16条第2項に規定する使用する水量が排出汚水量と著しく異なるときは、汚水排出量申告書(様式第12号)により、認定するものとする。

3 前2項により難い場合は、町長が別に認定する。

(計量装置の検針)

第15条 前条第1項の計量装置の検針は、舟形町簡易水道事業給水条例(平成10年3月条例第2号)第27条の規定によるものとする。

(新設手数料の納入方法)

第16条 条例第18条に規定する新設手数料の納入方法は、舟形町公共下水道新設手数料納入通知書(様式第13号)又は口座振替の方法とする。

(行為の許可申請)

第17条 条例第25条に規定する申請は、行為の許可申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、物件の設置についてその可否を決定したときは、行為の許可決定通知書(様式第15号)を申請者に交付する。

(占用許可申請)

第18条 条例第27条第1項の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用しようとする場所を表示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 占用物件の設計図及び工事仕様書

(4) 当該占用物件が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(5) その他町長が必要と認める図面又は書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査しその適否を決定し、占用許可決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

3 占用許可を受けた工事が完了したときは、直ちに町長に届出てその検査を受けなければならない。

(原状回復の届出)

第19条 占用者は、条例第28条第1項の規定により占用期間が満了又は占用を廃止し原状に回復したときは、占用期間満了(廃止)届出書(様式第18号)を町長に提出するとともにその確認を受けなければならない。

(減免申請)

第20条 条例第30条の規定により使用料等の減免を申請しようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その減免の可否を決定し、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第20号)により、申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。

(平成25年3月19日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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舟形町公共下水道条例施行規則

平成14年9月13日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年9月13日 規則第16号
平成19年12月21日 規則第16号
平成25年3月19日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第7号